膝蓋骨とは,膝関節の前方に位置する丸い骨です。一般的に,「膝のお皿の骨」と呼ばれています。
交通事故により膝蓋骨が骨折した場合,骨折の種類によっては後遺障害が残ることがあります。
膝蓋骨骨折の後遺障害が残れば,痛みで膝が曲がらないなどの症状が現れます。
当コラムでは,膝蓋骨骨折の後遺障害認定基準や,後遺障害等級認定の手続などについてご説明いたします。
目次
1 交通事故による膝蓋骨骨折はどのような症状を引き起こすのか?
⑴膝蓋骨骨折が発症する原因は?
膝関節の前方に位置する膝蓋骨は,膝の曲げ伸ばし運動を滑らかにおこなう役割を担っています。
膝蓋骨に大きな力が加わる,膝が強い衝撃を受けた場合に膝蓋骨骨折が生じます。
交通事故を原因とする際は,①自転車・バイクと自動車の衝突事故で,自転車・バイクの運転手が車のバンパーに直撃する,②自転車・バイクの運転手が交通事故に遭い,跳ね飛ばされて膝から転落する,③自動車の運転手が交通事故に遭い,ダッシュボードに膝部を打ち付けることで膝蓋骨骨折を発症します。
⑵膝蓋骨骨折はどのような症状を引き起こす?
膝蓋骨骨折を発症すると,膝の強い痛み,膝関節の腫れや内出血,膝の曲げ伸ばしができない,膝関節の変形などの症状が出ます。
2 膝蓋骨骨折の後遺障害等級と認定基準とは何か?
開放性骨折(骨折した骨が皮膚を貫通し露出している状態)や骨片が3つ以上に粉砕された粉砕骨折などの場合には,後遺障害が残ります。
膝蓋骨は膝を伸ばす際の支点です。
骨折によって膝蓋骨が機能しなくなれば膝の曲げ伸ばしが難しくなります。
また,膝蓋骨骨折が生じると,膝蓋骨裏の軟骨部分に骨折線が入り,膝蓋大腿関節部の滑らかさが損なわれて関節内で炎症を起こしてしまうことがあります。
骨折部分が癒合し,骨折線が無くなっても,関節面の滑らかさを失っており,痛みで可動域が狭くなり,腫れが引かないことになります。
つまり,膝蓋骨骨折後の骨癒合状況および軟骨損傷を立証すれば,以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。
(1)可動域制限
等級 | 障害 | 認定基準 |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 強直/完全弛緩性麻痺かそれに近いもの |
10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 患側の関節可動域が健側の2分の1以下 |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 患側の関節可動域が健側の4分の3以下 |
(2)神経症状
等級 | 障害 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 障害の存在が医学的ないしは他覚的に証明できるもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 障害の存在が医学的に説明可能なもの |
3 膝蓋骨骨折の後遺障害等級認定を受けるために必要な書類と手続きの流れは?
⑴膝蓋骨骨折の後遺障害等級認定を受けるための手続きの流れは?
後遺障害等級認定を受けるには,①加害者請求(事前認定)または②被害者請求と呼ばれる後遺障害申請を行わなければいけません。
後遺障害申請は,
症状固定の診断を受ける
↓
必要書類を用意する
↓
保険会社に必要書類を提出し,保険会社を通じて損害保険料算出機構に書類が渡る
↓
損害保険料算出機構が審査を行う
↓
審査結果に応じて等級認定が出され,被害者に知らされる
という流れです。
①加害者請求の場合
加害者の加入している任意保険会社が主体となる請求方法です。
必要書類は,加害者側の任意保険会社が集め,加害者の加入している自賠責保険会社に必要書類を提出します。
②被害者請求の場合
被害者が主体となる請求方法です。
被害者が必要書類を集め,加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出します。
⑵膝蓋骨骨折の後遺障害等級認定を受けるために必要な書類は?
加害者請求,被害者請求の方法で後遺障害申請を行うにあたっては,それぞれ以下の書類が必要になります。
基本的には,どの書類も原本を提出します。
必要書類 | 加害者請求 | 被害者請求 |
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | ◎ | ◎ |
交通事故証明書 | ◎ | ◎ |
事故発生状況報告書 | ◎ | ◎ |
医師の診断書 | ◎ | ◎ |
診療報酬明細書 | ◎ | ◎ |
休業損害証明書または確定申告書(控)など | 〇 | 〇 |
加害者の支払いを証する領収書 | ◎ | |
示談書(示談成立の場合) | 〇 | |
請求者の印鑑証明 | ◎ | ◎ |
委任状および委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合) | 〇 | 〇 |
後遺障害診断書 | ◎ | ◎ |
レントゲン写真等 | 〇 | 〇 |
◎:必ず提出する書類
〇:事故の内容によっては提出する書類
4 膝蓋骨骨折の後遺障害等級認定を受けたら何を損害賠償請求できる?
交通事故被害者は加害者に対して民法709条に基づき「不法行為に基づく損害賠償請求権」を取得します。
そのため,被害者は交通事故が原因で生じた損害の賠償を加害者(加害者が保険に加入している場合は,加害者側の保険会社)に請求することができます。
膝蓋骨骨折の後遺障害等級認定を受ければ,被害者が請求できる損害項目に,後遺障害に関するものも含まれることになります。
⑴治療費
被害者が受けた傷害の内容・程度に照らし,症状固定までに行われた必要かつ相当な治療行為の費用を指します。
⑵入院雑費
入院中に必要な日用品雑貨費などは,弁護士基準だと1日につき1500円が,自賠責基準だと1日につき1100円を請求することができます。
⑶入院付添費
入院中の付添いの必要性が認められると,請求することができます。
弁護士基準では,職業付添人の場合は実費全額が,近親者が付き添う場合は1日につき6500円が認められます。
自賠責基準では,入院1日につき4200円が,自宅看護か通院は1日につき2100円が認められます。
⑷通院付添費
社会通念上通院が必要で,かつ,自分一人では通院できない場合,1日につき3300円が認められます。
⑸通院交通費
基本的には交通費全額が損害として認められます。
⑹休業損害
症状固定までの療養期間中,休業又は十分に稼働することができなかったことから生ずる収入の喪失を指します。
事故前の収入日額×休業日数―休業中に賃金等の一部が支払われた場合における支払分 |
で弁護士基準では算定します。
自賠責基準では,1日あたり6100円が認められます。
⑺後遺障害逸失利益
後遺障害が残り,労働能力が減少したと認められると,将来発生するであろう収入の減少への補償を請求することができます。
⑻入通院慰謝料
自賠責基準では1日4300円が,弁護士基準では入通院期間を基礎に支払われます。
詳しくは,当事務所の次のコラムでご紹介しているのでご覧ください。
⑼後遺障害慰謝料
後遺障害等級,支払基準に応じた慰謝料が支払われます。
①可動域制限
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
8級7号 | 331万円 | 830万円 |
10級11号 | 190万円 | 550万円 |
12級7号 | 94万円 | 290万円 |
②神経症状
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
5 弁護士に依頼するメリットと相談方法は?
⑴弁護士に依頼するメリットはある?
①回復に集中できる
弁護士は,保険会社との対応,後遺障害申請,示談交渉など慣れない手続を被害者に代わって行ってくれます。
被害者の方は他のことを考えず,治療に専念できます。
②適切な後遺障害等級を獲得できる
弁護士は,申請書類をどのような内容にすればよいかポイントを把握しています。
そのため,後遺障害の程度に応じた等級認定を受けることができる可能性が高まります。
③十分な示談金をもらうことができる
後遺障害が残った場合の損害賠償項目と,示談金総額の算定方法は非常に複雑です。
正確な示談金額の算定は弁護士に依頼するのが確実です。
弁護士に依頼すれば,取りこぼしがなく,示談金の請求ができます。
⑵弁護士にはどうやって相談すればいい?
以下のようにして,弁護士に事件の相談をすればいいです。
①弁護士を探す
交通事故分野を扱っている弁護士事務所を探しましょう。
インターネット以外にも弁護士を探す方法はありますが,誰でも可能なのはインターネットです。
出来れば,ホームページに後遺障害の解決実績を載せている事務所が望ましいです。
また,自宅からのアクセス,評判,報酬体系も見ておきましょう。
良さそうな弁護士事務所が見つかれば,予約をとりましょう。
②初回の法律相談を行う
予約がとれたら,法律相談を行い,弁護士との相性や,弁護士を入れた方がいい案件なのか確認しましょう。
初回の法律相談は無料としている事務所が多いので,直接会ってみて,依頼するかを決定しましょう。
③依頼する
初回の法律相談を経て,依頼すると決心したら,契約を締結して事件処理を依頼しましょう。
④着手金を支払う
着手金の支払が確認できたら,弁護士は業務に取り掛かります。
6 まとめ
交通事故で膝蓋骨を骨折し後遺障害が残った場合,仕事等に支障が出たり通院費がかさんだりと,金銭面で大きな不安を抱えることになります。適切な損害賠償金を獲得するためにも,弁護士に相談することが重要です。
弁護士に依頼すれば,ストレスに感じる煩雑な手続きや交渉はすべて弁護士に任せることができ,さらに後遺障害に見合った示談金を獲得することにも繋がります。
加入している保険に弁護士費用特約が付されていれば,費用面でも安心です。
交通事故による膝蓋骨骨折の後遺障害でお悩みの方は,弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
このコラムの監修者
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太田 泰規(大阪弁護士会所属) 弁護士ドットコム登録
大阪の貝塚市出身。法律事務所ロイヤーズ・ハイのパートナー弁護士を務め、主に大阪エリア、堺、岸和田といった大阪の南エリアの弁護活動に注力。 過去、損害保険会社側の弁護士として数多くの交通事件に対応してきた経験から、保険会社との交渉に精通。 豊富な経験と実績で、数々の交通事故案件を解決に導く。