交通事故 弁護士相談
2020.06.24 2024.05.31

交通事故後の治療打ち切りで弁護士に相談したい!

交通事故後の治療打ち切りで弁護士に相談したい!

交通事故に遭って怪我をした時に、被害者の方は治療のために病院へ通院を開始します。加害者が任意保険に入っていた場合はこの治療費は基本的には保険会社が病院へ支払いますので、被害者の方は金銭的な負担はなく通われている方がほとんどかと思います。

しかし、保険会社は被害者の方の治療費を【完治】するまでは支払いません。ここでは【交通事故の後の治療打ち切り】についてご説明をいたします。

1 交通事故後の治療費はどうすればいいのでしょうか?

⑴請求の流れ

交通事故により、被害者が怪我をした場合、病院へ行かれる方がほとんどです。その時の治療費についてご説明をいたします。

まず、事故当日については被害者本人が負担するものだとお考え下さい。加害者が任意保険に加入している場合、本来であれば保険会社が支払いますが、事故が土日や祭日、深夜であったりする場合や担当が不在であったりする場合等で、即日の対応ができないことも少なくないです。

病院は事情をわかっていませんので、もちろん受診をした本人へ請求をします。この時に必ず窓口で【交通事故による怪我であること】を伝えましょう。そうすると慣れている病院だと、加害者の保険会社に請求するからと、被害者から治療費をもらわないケースもあります。また治療費の一部だけ払うことで対応してくれる病院もあります。これは病院の治療費が高額な場合もあり、その場で全額を被害者が負担できないこともあるからです。

なお、後に保険会社に請求する際に領収書が必須となりますので、必ず病院に発行をしてもらって、大切に保管をしてください。

⑵相手の任意保険

負担をした治療費は保険会社へ請求をします。請求の流れとしては、保険会社から連絡が来た段階で、病院で負担している金額を伝えてください。保険会社は病院に連絡をして、治療費返金の手続きをしてくれます。返金の方法ですが、領収書を持って病院へ行き窓口で返金をしてもらう場合と、領収書を保険会社に送って保険会社から被害者の口座へ直接振り込まれる場合があり、これは病院によって異なりますので、保険会社の指示に従いましょう。

その後、治療のために病院へ通うことになりますが、最初に診察を受けた病院から別の病院へ転院する場合は必ず保険会社に連絡をしてからにしましょう。最初の病院から転院するということはよくあることで、理由として、初診は事故当日に事故現場から救急で運ばれたので、自宅から遠く通うのには負担がかかる等があります。

なお、転院の理由に妥当性があれば転院先の治療費も基本的には保険会社が支払います。例えばリハビリも兼ねている整形外科に転院したい、仕事の関係で遅くまで診てくれる病院に行きたいなどが妥当な理由としてあげられます。

⑶相手の自賠責保険

もし加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者の自賠責保険会社へ治療費を請求はできます。どこの自賠責保険会社かは加害者本人か、もしくは警察が作成をし、自動車安全運転センターで発行が可能な交通事故証明書に記載があります。保険会社に事情を説明すると請求書類一式がお手元に届きます。必要書類を整えて自賠責保険へ申請をすれば、特段問題がなければ指定の口座へ振り込まれます。

なお、請求するたびに作成しなければいけない書類がありますので、経済的に問題がなければまとめて請求することをおすすめします。また、自賠責保険は上限金額が決まっていますので、ご注意ください。こういったケースの場合はまずは弁護士に相談すると良いでしょう。

2 治療打ち切り宣告をされました。

⑴意味

交通事故で治療を続けていると、怪我の程度にもよりますがおおよそ2~3か月後に保険会社からこのようなことを言われます。「そろそろ治療を打ち切ります」というものです。治療費用を保険会社が支払うことを一括対応などと言うのですが、この一括対応をやめますということです。それを了承してしまうと保険会社は被害者が通っている病院に連絡を入れ、治療費の支払いを終了する旨を告げます。

⑵打ち切り後の費用

治療の打ち切り後の費用はどうなるのでしょうか?保険会社はもちろん支払いませんので、支払いは被害者本人となります。この保険会社の治療費打ち切りの理由については後程詳しくご説明をしますが、まず、治療費を打ち切られた=治療をやめなければいけない、ということではありません。体にまだ痛みのある方は健康保険を使用して通院される方が多いです。

では、「打ち切り後の治療費は保険会社には絶対に請求はできないのか?」という疑問を持つ被害者もいらっしゃると思います。これについては請求ができる場合もあります。被害者が打ち切り後に保険会社へ請求できない場合は①怪我が完治している②症状固定と医師が判断した、のどちらかの場合です。完治(もしくは治ゆ)は、怪我が改善し、治療する必要がなくなったことをいいます。治療をする必要性がないので、被害者は保険会社へ治療費を請求することはできません。では症状固定とはどういった場合をいうのでしょうか?

3 症状固定とは?

⑴意味

症状固定とは【これ以上治療を継続していても症状が治癒することや改善することが見込めず、身体の不具合が将来に渡って残存する】状態のことです。治療を行えば、人間の体は通常であれば改善傾向が見られます。しかし、そういった傾向が見られず、良くも悪くもならない状態、一進一退を繰り返す状態、そうなってくると【症状固定】といえるでしょう。

症状固定となると「治療しても改善はない」ということになりますので、保険会社は症状固定後の治療費を払いません。あくまでも支払っていた治療費は【治療】を目的としておりますので、【症状固定】=【賠償の期間が終了】となるのです。

⑵目安の時期

では症状固定は保険会社が決めるのでしょうか?答えは違います。症状固定はあくまでも主治医、つまりは「医師」が判断します。医師が被害者の治療状況や改善状況を考慮して、被害者と相談をしながら決めていきます。怪我の内容によっても異なりますが、むち打ちだと3か月~6か月、骨折だと6か月~1年ほど、高次脳機能障害だと1年半~2年と言われています。しかし、個人差もありますので、必ずしもこの時期で症状固定となるとはいきれません。

治療打ち切りを言われた際に、被害者は痛みがある場合は当然疑問に思うかと思います。理由を聞くと保険会社より「症状固定だと判断しました。」と言われる方も少なくはありません。保険会社はできる限り賠償金を払いたくないという思いがあります。保険会社のいう症状固定の多くの場合は過去の事例や被害者の治療履歴を確認して判断しています。

しかし、先ほどお伝えしたように症状固定は医師が決めるもので保険会社が決めるものではありません。保険会社に「症状固定」が理由で治療打ち切りを言われた場合はまずは医師の見解を確認しましょう。医師がまだ治療の必要性がある、改善する見込みがあると判断すれば、その旨を保険会社に伝えてみましょう。

参考:症状固定は誰がいつ決めるのか?詳しく知りたい!

4 弁護士に相談すると何がいいのでしょうか?

⑴相談のタイミング

弁護士への相談のタイミングは早いほうがいいです。なぜならば一度打ち切りを宣言された治療費の再開は非常に難しいからです。ほとんどの保険会社は、打ち切りの日の2~3週間前に被害者に連絡をして、治療打ち切りについて話を始めます。そうなりましたら、すぐに医師に相談して治療の必要性を確認し、弁護士に相談をしましょう。

なお、被害者の方で時々、保険会社からの治療打ち切り宣言に腹を立てて、保険会社からの連絡を無視する方がいらっしゃいます。この場合、保険会社は容赦なく治療を打ち切りしますので、被害者にとってはマイナスとなります。そうならないためにも、保険会社から治療打ち切り宣言があった場合はすぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。

⑵費用

しかし、弁護士に相談をしたくても、弁護士の費用が高そうでなかなか電話ができないと迷われている方は、まずはご自身の保険に【弁護士費用特約】が付いているかを確認しましょう。

【弁護士費用特約】は弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれるというものです。使用をしても等級が下がらず、保険料もほとんどの場合は上がらずに、多くの保険会社は1事故1人につき【法律相談料10万円、弁護士費用300万円】を補償範囲としていることが多いです。

また、被害者本人の自動車保険だけでなく、ご家族の自動車保険にこの特約が付いている場合は使用できる可能性があります。他にもバイク保険や家の火災保険、クレジットカードや医療保険等についておることもあり、使えることもありますのでご自身の加入されているありとあらゆる保険を確認すると良いでしょう。

参考:交通事故時の被害者による弁護士特約の使い方を解説します。

⑶無料相談の範囲

もし弁護士費用特約がない場合は、最近では無料相談が可能な法律事務所も増えてきていますので、まずは電話をして相談をしてみましょう。無料相談の範囲は特に制限はありません。治療打ち切りの件だけでなく、何か交通事故について困りごとがございましたら交通事故に強い弁護士に一度相談するとよいでしょう。

参考:弁護士特約を付けてなかった場合、弁護士を利用すべきかどうかを知りたい!

⑷治療の延長交渉

弁護士を入れた場合、治療打ち切りについてはどのような効果があるのでしょうか?

まず治療の打ち切りについての根拠を弁護士は保険会社に確認します。その上で事故の規模や本人の痛みの度合い、改善具合、医師の見解等あらゆる方面から治療の必要性の根拠を証明し、治療の延長交渉を行います。交通事故の案件に慣れている弁護士であれば、打ち切りについて妥当か否かは一目瞭然ですので、被害者にとってはかなり心強い味方になります。

また延長交渉が万が一うまくいかなかった場合においても、医師が完治とも症状固定と判断していないのであれば、その後の治療費について自賠責保険へ請求することからお手伝いをいたします。

5 まとめ

治療打ち切りについては、交通事故の被害者の方の悩みの代表的なものの1つです。まだ体に痛みがあるのにも関わらず、保険会社は「交通事故の怪我はそういうものです。」と押し通してきます。一般の方ですと、そういうものなのかと納得してしまったり、高圧的な保険会社の対応に精神的に参り、そのまま受け入れてしまったりする方も少なくないです。結果、本当はもっと治療をできた方が、そのまま示談をしてしまうことになります。適正な期間の治療、適正な賠償を受けるためにもまずは弁護士に相談をしてみましょう。

治療費の打ち切りについてお悩みの方は、交通事故問題を多く取り扱う、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひご相談ください。

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