交通事故後、被害者は加害者に対して損害賠償を支払ってもらいます。この損害賠償の細かな金額については、加害者、ないしは加害者の加入している任意保険会社と話し合いを重ねて決定します。
これを示談交渉といいます。示談が成立した段階で示談書を取り交わします。この示談書は加害者が保険会社に加入している場合は、保険会社が作成をしますが、もし入っていなければ、当事者で作成することとなります。
ここでは、人身事故の示談書についてご説明をさせていただきます。
目次
1 示談書とは?
⑴作成のタイミング
一般的な示談の流れは、怪我の治療が終了し(もしくは後遺障害等級申請を行った場合は結果が出た後に)、損害が確定した段階で、交通事故の当事者である被害者と加害者が加入する保険会社が損害賠償額について示談交渉が行われます。
示談書は、示談交渉がまとまり、双方が内容に合意をした段階で作成がなされます。示談書の作成は保険会社が相手の場合は、保険会社が作成することが一般的ですが、当事者同士での示談の場合は、どちらが作成しても構いません。
当事者間の場合、作成するに適したタイミングは、基本的には変わらないのですが、加害者が刑事責任に問われている時は、示談書を被害者と取り交わし、示談終了を急ぐことがあります。
これは加害者が刑事罰を少しでも軽くしたいという思いがあるからです。これに応じるも応じないも被害者の自由ですが、その場合、示談書の内容はより注意をしなければいけません。
⑵形式の有無
示談書には決まった形式はありません。
書面に、必要項目を記載の上、双方の署名・捺印があれば示談が成立となります。示談内容に誤り等不備がないようにするためにも、必要項目はしっかりと押さえておくことが重要です。
人身事故の示談書においての記載ポイントについては後程ご説明をさせていただきます。
⑶作成の準備
作成前に、インターネットで示談書に何を記載しなければならないのかを確認しましょう。
必要項目を記載せずに、金額だけ書いてあるものでも、双方の署名・捺印がそろった場合には、示談書として有効なものとなってしまいます。
作成の準備を怠ると後々のトラブルに繋がりかねませんのでご注意ください。
①ひな形、テンプレート入手
最近では示談書のひな形は、テンプレートのダウンロードサイトや、各保険会社のホームページから無料でダウンロードができ、簡単に取得することができます。そのまま活用してもいいですし、参考資料にしてみてもよいでしょう。
掲載先によって細かな内容は異なりますが、ポイントを押さえ間違いさえしなければ、問題はありません。
②弁護士に依頼
示談書の作成を一人で行うには不安がある、という方は1つの選択肢として弁護士に相談、依頼をしてみるのはいかがでしょうか?
特に、まだ相手と示談が成立していない段階なのであれば、弁護士を入れることで、示談交渉を代わりに弁護士が行ってくれますし、自身で示談をするよりも損害賠償金が増額する可能性が高いです。
2 示談書の効力は?
⑴署名、捺印
示談書は、双方の署名・捺印が揃った段階で成立します。当事者が複数いる場合は全員の署名・捺印が必要となります。また、未成年者の場合は法定代理人(親権者である父母)が署名・捺印をすることとなります。
示談書は何をどう間違えたかにもよりますが、基本的には双方の署名・捺印が揃った段階で無効にすることは難しいです。書き方を間違えたといった程度では無効にはなりません。
示談内容に重大な勘違いがあったり、合意した内容が反映されていなかったりする場合は無効になることもあります。また、交渉を任せていなかった親族や代理人である弁護士が勝手にまとめて示談をしてしまったケース、相手に脅迫されて署名・捺印をした場合は、無効となります。
ただし、基本的には、署名・捺印をした段階で、示談書の内容を了承しておりますので、示談書の文面通りの効力は発揮される可能性が高いです。
⑵口約束での示談との違い
そもそも、口約束の示談では何故いけないのでしょうか?
交通事故において示談書を作成する理由としては、書面に記された内容を当事者双方が合意したことを示すためです。
口約束の場合、ほぼ必ずと言っていいほど起こることが「言った・言わない」問題です。最近では、スマートフォンやドライブレコーダーで、その場の音も録音が可能となりましたが、とはいえ口約束でのトラブルが減っているわけではありません。
口約束での示談交渉を行ったうえで、金銭のやりとりが発生した場合、裁判となると、被害者側に不利に働くケースもあります。
3 人身事故示談書の記載ポイント
では、人身事故の示談書にはどういった内容を記載すべきなのでしょうか?
⑴加害者と被害者の氏名・住所と捺印
事故の当事者である加害者および被害者の氏名については必ず明記をしなければいけません。氏名だけでなく、住所も明記する場合は誤りがないように注意して作成することが大事です。
住所は交通事故証明書に記載がありますが、事故から日が経っている場合、引っ越していることもあり得ますので、記載をする場合は、必ず相手に確認をするようにしましょう。
また、それとは別に、当事者が氏名・住所を記し、捺印ができる欄が必要となります。
⑵事故の詳細
事故が発生した場所、日時を記載しましょう。どのような状況での事故だったのかも正確に明記しましょう。また、事故を起こした車両登録番号(ナンバー)、車両の所有者も明記します。
⑶示談条件と過失割合
示談条件としては、示談の金額や支払いの方法、支払いの期日を記載します。非常に重要な箇所ですので、数字の間違いがないか、日付を誤った期日に設定していないかをしっかりと確認するようにしてください。
金額部分で0が一つ足りなかったり、支払い期日の年を次の年にしてしまったり、些細なミスが取り返しのつかないことになります。
示談金については、総額を記載するだけでなく、示談が成立する前に支払われた金額(治療費など)や、これから支払われる金額を項目ごとに分けて記載が可能であればすることがポイントです。項目ごとというのは【休業損害〇円、通院交通費〇円、慰謝料〇円】といった形です。
支払い方法については、銀行名、支店名、種類、口座番号、また口座名義を記載しましょう。念のため、振込手数料は加害者が支払うこと、といったことがわかる一文も入れておくと良いでしょう。
また、交通事故において、過失割合は示談金に影響があります。よって、双方の過失割合を示談書には明記をします。【10:0】【7:3】のようにわかるようにします。
⑷示談金の支払いが遅れたときの取り決め
当事者の加害者本人と示談交渉を行い、示談書を取り交わした場合、期日までに示談金が支払われないケースがあります。特に、交通事故の場合、示談金が高額になることも多いため、加害者が一括で払うことができず、分割で示談金を支払うケースも少なくないです。
そうなった時を想定して、示談書には、支払いが滞った時の遅延損害金(違約金)を入れるようにしましょう。
それでも支払われない場合、支払いの督促を行うために弁護士に依頼することもありえますので、先ほども述べたように、正確な氏名、住所の記載は必要不可欠となります。
⑸清算条項
一般的に、清算条項を示談書には記載をします。これは、示談書で取り決めた内容以外で、当事者双方共に金銭などを請求しないことを決めたことをいいます。
「本件の交通事故について、これ以降に発生した金銭などには一切互いに請求しません」ということはつまり、「事故に関わる交渉は終わりです」ということになります。清算条項を入れることで、示談後の金銭関係トラブルを防ぎます。
⑹後遺障害が発生したときの留保事項
示談が成立した段階で、まだ後遺障害についてわかっていない場合があります。示談成立後に怪我が悪化し、後遺障害、後遺症が発生することを想定し、留保事項を記載するようにしましょう。【今後、本件事故が原因で後遺障害が発生した場合は別途補償する。】や、もし、後遺障害についてしっかりと話し合ったうえで示談をしたのであれば、【今後、裁判上、裁判外問わず何ら請求をしない。】という文言があれば安心です。
後遺障害は非常に重くなることもありますので、示談は後遺障害の等級申請後に行うなど、慎重に検討し、行うようにしましょう。
4 トラブル回避をするために行っておくこと。
⑴公正証書へ
示談書は、このままの状態では私文書扱いとなり、法的拘束力は弱くなります。そのため、あまり考えたくないですが、加害者が示談書を作成したにも関わらず、支払わない、つまり約束不履行が発生した時、私文書の場合は、民事訴訟を起こす必要が出てきます。
民事訴訟を起こすとなると、また時間と手間とさらに、費用がかかりますので、示談書は公正証書にしておくとよいでしょう。公証人法等を根拠として作成された公的な文書である公正証書は、「債務者は、支払わなかった場合は、強制執行に従うことに了承をした」といった内容の一文に入れておけば、訴訟をすることなく強制執行ができます。
⑵手数料
公正証書を作成する際は、利用者は公証人手数料を負担する必要があります。この手数料は、記載する内容(示談金の金額等)により異なりますが、政令で定められていますので、日本公証人連合会のホームページをご確認ください。
独自のホームページを持つ公証役場もあり、そこでは手数料の計算方法も記載されているようですので、ご確認ください。なお、手数料は完成した公正証書を受け取る際に現金で支払います。
5 示談書の作成については、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ。
交通事故の人身事故における示談書についてご説明をしましたが、いかがでしたでしょうか?
もし、保険会社から示談書が送られてきたら、必ず内容を事細かに確認しましょう。誤った内容で署名・捺印をしてしまった場合、取り返しがつきません。
また、示談書は当事者間で作成することは確かに可能です。しかし記載内容に不備が出てしまった場合、示談交渉がスムーズに行えたとしても、その後にトラブルになることが想定されます。
少しでも不安に感じられるのであれば法律の専門家のサポートを受けることも1つの手段です。
適正な損害賠償金を受け取るためにも、まずは一度、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。