交通事故 休業損害
2020.11.05 2022.11.15

兼業主婦が交通事故にあった場合の休業損害について知りたい

兼業主婦が交通事故にあった場合の休業損害について知りたい

交通事故の被害者の方が主婦の場合、主婦業である家事労働は、経済的価値があると認められることから、「休業損害」を請求することが可能です。

ですが、主婦の方の中には、パートやアルバイトで働く、いわゆる「兼業主婦」の方もいらっしゃいます。

他で収入を得ている主婦の方が、「主婦の休業損害」を受け取ることはできるのでしょうか?

ここでは、兼業主婦の方が交通事故の被害者になった場合の、休業損害についてご説明をさせていただきます。

兼業主婦が交通事故にあった場合の休業損害

兼業主婦でも休業損害を請求できる

結論から申し上げると、パートやアルバイトにて収入を得る兼業主婦の方でも、家事労働分の主婦としての休業損害を請求できる可能性があります。

つまり、家事や育児ができなかった部分について保険会社に対して休業損害を請求することになります。

兼業主婦の定義

そもそも兼業主婦とはどういった方を示すのでしょうか?

兼業主婦は専業主婦とは異なり、家事労働をしながら就業もしている方を言います。

休業損害を算定するにあたっては、家事労働部分と就業部分の2つの損害を請求することになるという特徴があります。

(算定式)

家事労働部分+就業部分=兼業主婦の休業損害

休業損害とは

休業損害は、交通事故で怪我を負ってしまい、仕事を休んでしまった分、減ってしまった収入に対する補償となります。

繰り返しになりますが、専業主婦である場合、実際の収入が無いため、休業損害を請求することはできないと、思ってしまっている方が多くいらっしゃいます。しかし実際は、専業・兼業に関わらず、実収入が無いか家事労働部分でも請求は可能です。

基本的には、以下の計算式で計算がなされます。

休業損害=1日あたりの損害額(日額基礎収入)×休業日数

では、実際に日額のない家事労働の場合、どのように基礎収入を算出され、休業日数はどのように考えられるのでしょうか?

兼業主婦の休業損害の算定方法

家事労働部分

家事労働部分の休業損害の算定方法は、使用する算定基準で異なります。

自賠責基準の場合:日額6,100円×休業日数

※2020年3月31日以前の事故については日額5,700円

裁判所基準の場合:事故前年度の賃金センサスの女性平均年収÷365日×休業日数

慰謝料をはじめ損害賠償を算定する基準は、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準とあり、どの基準を使用するかで休業損害の金額は大幅に変わります。

なお、任意保険基準での休業損害算定は、保険会社によって異なります。しかし、多くの保険会社では自賠責基準と同等か少し上回る程度のいずれかとなります。

事故前年度の賃金センサスの女性平均年収は近年370万円~380万円程度になることが多いです。そのため、主婦の日額は1万円程度になります。

次に休業日数の判断ですが、原則的には「主婦業ができなかった日」がイコール「主婦の休業日数」であると考えられます。

しかし、会社員の方とは異なり、主婦業は何を定義に休みにするのか、そして実際に休んでいた事実を立証することができません。

そのため、主婦の休業日数は、「病院への入院・通院日数」を基礎とすることが多いです。

就業部分

兼業主婦の方の場合、就業部分についても計算をし、パート・アルバイトの休業損害と家事労働分の休業損害を比較し、どちらか金額が大きい方を、「休業損害」として請求することができます。

つまり、兼業主婦の方が被害者の場合は、家事労働部分と就業部分、どちらの基礎年収をベースに計算をするかが重要となります。

たとえば、2020年(令和2年)に兼業主婦の方が事故に遭った場合、令和元年の賃金センサスの女性平均年収は388万円とされています。

この女性平均賃金388万円とパート・アルバイトで働いて実際に得ている賃金を比較し、休業損害算定の為の基礎賃金を決めます。

ここで、よく被害者の方で疑問に思われるのが、家事労働部分と就業部分の両方を請求すればいいのではないか、ということです。

結論から申し上げると、実務上、パート・アルバイトの就業部分に加算して、主婦の家事労働分が支払われることはほとんどありません。基本的にはどちらか一方しか認められません。

なお、週5勤務、フルタイムで勤務しているという状態を除くと、主婦の休業損害の方が高くなることがほとんどです。

相手の保険会社の中には、被害者の方が「知らないこと」といったことを利用し、パート・アルバイトの就業部分の休業損害だけを支払い、休業損害を支払ったことにすることもありますので、主婦の方は注意しなければなりません。

兼業主婦が休業損害を請求する場合のポイント

休業日数と基準

先ほど、病院への入院・通院日数を休業日数とすると述べましたが、被害者の方が気を付けなければならないことは、すべての入院・通院日数が認められるわけではないということです。

休業損害が欲しいがために、必要以上の通院をすることはおすすめできません。最終的に「必要性」があったのかが判断基準となることから、場合によっては、大幅に休業日数を減らされてしまうこともあります。

通院の頻度は医師と相談することをおすすめします。

また、治療が長期にわたる場合、主婦業に対する怪我の影響が逓減すると考えらえれ、段階的な計算式を用いることもあります。

例えば、通院期間が4ヶ月の主婦の方の場合、最初の1ヶ月間は100%家事に影響があったと考えられ、休業損害は100%分認定されたとします。しかし、2ヶ月目以降は75%程度、3ヶ月目は50%、最後の4ヶ月目は25%と影響力が減ると考えられ、金額が減っていきます。

これはあくまでも例なため、逓減率については、医師の普段からの診察内容や本人の回復具合など、事案によって異なります。

診断書・通院記録

主婦の方の休業日数が、どのように判断されるかは、事案によりけりではありますが、いずれにせよ、通院をした事実を証明する必要があります。

相手が任意保険会社で、かつ治療費を見てもらえる場合は心配ありませんが、被害者の方本人が治療費を立て替える場合や、相手の方が自賠責保険にしか加入していない、もしくは無保険者の場合は、通院した事実を証明する資料を自身で用意をしなければなりません。病院の診断書や領収書といったものは、必ず残しましょう。

また、入院・通院をしていなかった期間に、主婦業に影響があった場合、主婦の休業損害を請求することは非常に争点になりやすいです。

この場合は、主婦業=労働が不能だったことを保険会社に証明をしなければなりません。主治医に診断書を作成してもらうことが重要となります。

兼業主婦の方の休業損害については、交通事故を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

兼業主婦の方の休業損害についてご説明をさせていただきました。

主婦の方の休業損害は、非常に争点になりやすく、交通事故の示談交渉において、難航する部分の1つです。

特に兼業主婦の方で、パート・アルバイトは就業できていた場合、主婦業=家事労働はできなかったということを証明することは非常に困難です。

医療関係の資料や医師の見解、各種の検査結果の他、被害者の方やご家族の方の陳述書等を揃え、家事労働に支障が出ていたということを保険会社に対して、明らかにしていかなければなりません。

これらを交通事故問題について知識が被害者の方個人で行うことは非常に難しいです。

主婦の方の休業損害を請求するにあたっては、必ず弁護士に相談をしましょう。弁護士であれば、交渉はもちろんのこと、算定基準も裁判所基準を使用することから、自身で示談をするよりも増額する可能性が非常に高いです。

兼業主婦の方の休業損害についてのご相談は、交通事故を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへお気軽にお問い合わせください。

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