交通事故が原因で怪我を負ってしまった場合、病院で医師に診察をしてもらうこと、リハビリを受けること以外に、整骨院での治療を希望される被害者の方は少なくありません。
整骨院での施術は、交通事故の怪我でも多い「むちうち」に効果があると言われています。
基本的には、治療の一環として、相手の保険会社が治療費を請求することは可能です。
しかし、相手の保険会社の中には
「整骨院へ通院することは認めません。」
「整骨院の施術費用は払いません。」
と被害者の方に伝え、トラブルになるケースもあります。
何故このように言われてしまうのでしょうか?
こちらでは、交通事故の怪我は整骨院で治療できるのか、また整骨院へ通院するにあたっての注意すべきことを説明していきます。
目次
1 整骨院とは
⑴定義
そもそも整骨院はどういったところなのでしょうか?
整骨院では、国家資格である「柔道整復師」が患者の施術にあたります。
整骨院は、捻挫や打撲といった外傷に対して、水や氷、薬品などで患部を冷やし、痛みや炎症をひかせたり(冷罨法)、逆に患部を温めることで身体の循環改善を行ったり(温罨法)、マッサージや物理療法等を行う、施術所です。
他にも整骨院では、骨折・脱臼の応急処置が業務範囲とされます。
整骨院は、MRI等の画像検査ではわからない痛みに対して長けていることから、交通事故被害者のほとんどの方が、整骨院での施術を望み、実際、症状が大きく改善するケースも多いです。
2 整骨院でできないこと
では、何故整骨院での施術を、相手の保険会社は認めない場合があるのでしょうか?
⑴治療・検査ができない
被害者の方が、必ず覚えておかなければならないことは、『整骨院は医療機関ではない』ということです。
整骨院で治療を行う、柔道整復師は医師ではありません。そのため、あん摩・マッサージ、はり・灸師と同じく『医業類似行為の資格』です。
つまり、整骨院での治療は医療行為とは位置づけられておらず、治療ではなく『施術』として扱われます。
病院や整形外科といった医療機関で行われる、レントゲン検査や処方箋についても、柔道整復師は医師ではないことから、整骨院では対応できません。
⑵治療の補助として利用
整骨院の施術は、交通事故の怪我において、有効性があると判断されることは多く、費用についても相手の保険会社は治療費として対応することは少なくありません。
ただし、前提として、慰謝料や治療費の対象とされる通院は『治療』です。
そのため、整骨院で行われる施術が、『被害者の方の怪我を治療するにあたり、必要ではない』と判断されると、相手の保険会社から、慰謝料や施術費を補償されないこともあります。
整骨院の利用は、あくまでも『治療の補助』として扱われます。
医師が行う医療行為ではなく、医療類似行為ですので、診断書も発行されないということは理解しておきましょう。
補足とはなりますが、誤って、整骨院とよく混合して認識される『整体院(カイロプラクティック)』ですが、こちらは国家資格が不要であり、誰でも開業が可能な民間療法です。
そのため、治療行為として認められず、相手の保険会社より費用をすべて否定されることもあります。
3 交通事故の場合
相手の保険会社と整骨院の治療費についてトラブルにならないためにも、被害者の方は以下の2点に注意して、整骨院への通院を行いましょう。
⑴整形外科をまずは受診
まず、第一に事故に遭ったら、整形外科などにて医師の診察を受けましょう。
相手の保険会社に治療費だけでなく、慰謝料等損害賠償請求をする際、医学的、客観的な根拠は必須です。
その為にも、医師に『診断書』を作成してもらい、交通事故により負傷したこと、つまり交通事故と怪我との因果関係を証明しましょう。
整骨院の中には、『交通事故専門整骨院』として、交通事故施術に力を入れている施術院もあります。しかし、先ほども申し上げた通り、整骨院では『診断書』の発行はできません。
そのため、医師に診断書を作成してもらい、さらに医師の同意をもらった上で整骨院に通うようにしましょう。
参考:交通事故後の痛みが現れたら整形外科と整骨院どちらを受診すべき?
4 正確な診断をもとに医師の判断を仰ぐ
医師の同意がない場合、もしくは医師に相談をせずに、整骨院へ通院を行った場合、相手の保険会社より『被害者の方の怪我を治療するにあたり、必要ではない』と判断されてしまう可能性があります。
このようなケースでは、整骨院での治療費を相手の保険会社が支払わない、というトラブルが起こりかねません。
「整骨院での施術を否定する医師はいるのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
確かに、むちうちの場合、整骨院での施術が必要であると判断する医師もいます。
しかし、その一方で整骨院での施術をよく思わない医師もいます。
表立って反対はしなくても、積極的に通院を認める医師は多くはありません。
特に、医療機関で理学療法、つまりリハビリを行っている場合、整骨院での施術を受けることに疑問を持つこともあります。
医師が整骨院の通院を認めてくれない場合は、なるべく事故から早い段階で、別の整形外科への転院を検討しましょう。
そして、医師の判断を仰ぎつつ、整骨院へは通院するようにしましょう。
また、整骨院の施術により、痛みが軽減したといった効果があったとしても、整形外科への通院は決してやめてはなりません。
繰り返しとなりますが、整骨院では診断書が発行されません。整骨院だけの施術となってしまうと、医師による医学的根拠、客観的根拠が欠けてしまうことにより、相手の保険会社から治療費を打ち切られてしまう可能性が高くなります。
さらに、万が一怪我が治らなかった場合の、後遺障害等級認定申請においても、医師の診断が欠けていれば、医学的、客観的証明ができないことから、痛み、痺れ等障害が身体に残存していたとしても、後遺障害等級認定には、不利に働き、後遺障害等級が認められない可能性を高めてしまいます。
医師の正確な診断、同意のもと、整形外科と整骨院への通院を併用するようにしましょう。
5 整骨院への通院をお考えの方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
整骨院での治療についてご説明をさせていただきました。
基本的に、正しい手順を守れば、整骨院の施術費は保険会社より支払われます。
しかし、「医師の同意があったとしても、保険会社が整骨院の治療費を払わない」というケースもあります。
このような場合、交通事故問題に慣れていない被害者の方が、交通事故について日々対応している保険会社と交渉をすることは、非常困難です。
このような場合にもし遭遇してしまった場合は、迷わず弁護士に相談をしましょう。
弁護士に正式に依頼をすれば、整骨院の施術費についても被害者の方に代わって示談交渉を行います。
「整骨院へ通いたいけど、整骨院の治療費が払ってもらえない」などといったトラブルでお困りの方は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひ一度ご相談ください。