交通事故の被害に遭った後、治療をする際に整骨院を利用したいこともあるでしょう。
しかし、整骨院を利用して治療を行う場合、治療費の支払いや後の損害賠償といった法的処理の観点から注意事項がいくつかあります。
そこで、整骨院での治療が相応しい場合、医師からの同意が原則として必要な理由、紹介状が必要なのかといった疑問点につき本記事でご説明致します。
目次
1 交通事故後、病院で速やかに検査
交通事故の被害に遭った後は、まず整形外科等の医療機関を受診し必要な検査を受け、診断書等の必要資料を作成してもらいましょう。
第一の理由として、自覚症状がたとえ軽度のものであったとしても、後に症状が悪化するケースもあることや、検査でしか分からない症状を早期発見することで後遺症とならずに済むケースも考えられます。そのため、自身の身体の為に、すぐに医療機関で検査をすることが重要です。
第二の理由として、交通事故から時間が経ってしまうと、交通事故との因果関係が否定されてしまう恐れや、症状が中途半端に改善してしまい損害賠償請求の際に不利益を被ってしまう等の法的手続の観点から、最初に医療機関における検査を行う必要があるといえます。
また、検査を受け診断書等のその後の手続きにおける必要書類を取得しておくことも重要です。
2 整骨院という選択肢
⑴レントゲンやMRIで異常はないが痛みはある
レントゲン診断やMRI画像によって異常があった場合は、整形外科等の医療機関で治療を行いましょう。
前提として、整形外科と整骨院の違いについてご説明致します。
まず、整形外科とは、医師が医療行為を行うところです。医療行為とは、レントゲン診断、MRI診断、手術、投薬治療といった医師のみが行うことができる治療行為をいいます。
他方、整骨院は柔道整復師がマッサージ等の施術を行うところです。医師ではないため、医療行為を行うことはできません。
そして、レントゲン診断やMRI診断で異常のあった場合は、骨に異常のある場合や血管や臓器から出血しているような場合であるため、明確な原因があるといえます。このような場合に、有効な治療法は手術や投薬治療であることが多いため、マッサージのような施術がメインである整骨院が向いているとは考えられません。
整骨院における治療が向いているのは、レントゲン診断やMRI画像での異常がない場合です。このような場合、むちうち症のような筋肉や靱帯や神経といった部分を負傷していることが考えられます。当該部位を痛めた場合、整骨院で行われるような長期的かつ継続的なマッサージ等の施術が症状の改善に有効であることも多いです。
そのため、レントゲン診断やMRI画像上異常がないにもかかわらず、痛みがある場合に、むちうち症のような症状の疑いがあるため、整骨院での治療を検討してみても良いかもしれません。
⑵リハビリが必要
骨折のような当初は整形外科における治療が求められる場合であっても、ギプスが取れた場合には整骨院におけるリハビリが重要です。ギプスを取るだけでは、事故前の身体には戻りません。
手技による身体のバランスを整えることや筋力トレーニング等の運動療法を行うことで、事故前の身体の状態に戻りやすくなるため、このような場合に整骨院における施術が向いているといえます。
⑶整形外科で必要なしの判断でも患者が希望すれば可能
前述の通り、整骨院は医療機関ではないため、保険会社は整骨院における施術を必要な治療行為として認めない傾向があります。
確かに、法律上明文で整骨院での施術を交通事故による負傷の治療として認めないといった規定や、医師の整骨院利用への同意が必要といった規定はありません。また、治療のための必要性・有用性等を立証するといった困難な手続を経れば認められますが、あえて困難な手段を選択する必要はないでしょう。
しかし、医師からの整骨院利用への指示や同意があれば、必要な治療行為として認められやすくなります。そのため、医師から同意を得ましょう。
もっとも、医師は整骨院の利用について良く思っていない傾向にあり、医師から必要がない旨を告げられる可能性もあります。
そのような場合であっても、医師が整骨院の利用を積極的に反対しているような特別な場合を除き、患者が整骨院利用を希望すれば通院は可能です。前述の医師からの同意とは、患者の整骨院の利用について消極的に同意する、つまり意義を唱えないといった程度で足りるからです。
参考:交通事故後の痛みが現れたら整形外科と整骨院どちらを受診すべき?
参考:交通事故後、整骨院の通院期間や日数は平均どのくらいなのか
⑷整骨院の利用に医師の同意は原則必要、紹介状は必須でない
前述の通り、交通事故による負傷を整骨院で治療する場合には原則として、医師の同意は必要です。
もちろん紹介状があれば、色々な面でスムーズに進むと思われるため、あった方がいいことは間違いありませんが、無かったからといって問題があるわけではありません。
3 紹介状が必要なのはどういう時
⑴転院先に提出
紹介状が必要なのは当初受診した整形外科から他の整形外科へ転院するときであるといえます。
転院の場合においても、紹介状が無かったからといって、診察を拒否することは原則として法律上できないことになっています。
しかし、転院先の病院で受ける治療も紹介状があった方が納得のいくこともあるかもしれません。更に、転院が重なると保険会社から悪い印象を持たれてしまうこともあるかもしれません。
そのため、リスク回避の観点から転院の際は紹介状を取得しておくべきといえます。
4 交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
本記事では、整骨院での治療が相応しい場合、医師からの同意が原則として必要な理由、紹介状が必要なのかといった疑問点につきご説明致しました。
整形外科と整骨院の違いやお互いのメリットを理解したうえで、適切な選択を心がけましょう。また、保険会社とのコミュニケーションを怠らないようにしましょう。
そして、治療に整骨院を利用した場合は、保険会社が治療費を支払わない等のトラブルになることもあります。その際は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。