交通事故の被害として特に多いのがむちうち症です。むちうち症の症状が重く働くことのできない場合や、通院のために仕事を休まざるを得ない場合もあります。
そのような、仕事を休まざるを得ず、それが原因で収入が減少した場合の補償を目的とした賠償項目のことを休業損害といいます。
この通り、減収分の補償を目的とした項目である以上、専業主婦の方は賠償請求ができないとも思えます。
しかし、実際にはそのようなことはなく、主婦の方の家事労働にも経済的価値があるものとして休業損害を請求することが認められています。
そこで、本記事では、主婦の方が交通事故によりむちうち症となってしまった場合を対象に、休業損害の計算方法、専業主婦と兼業主婦において異なるところはあるのか、実際の裁判例についてご説明致します。
目次
1 休業損害とは
⑴休業損害の計算式
休業損害とは前述の通り、交通事故被害により仕事を休まざるを得なくなった場合の減収分を補償する賠償項目です。
金額の算定方法は、自賠責保険に請求した場合の算定方法、実際の収入をもとに算定する基準の二種類があります。
自賠責保険における算定基準は、1日6100円×休業日数という式で算定します。休業日数とは、実際に休業した日数のことです。1日当たり6100円という日数は基本的にすべての被害者が同じです。もっとも、休業損害証明書をはじめとした資料によって立証が可能である場合には、例外もあります。
実際の収入をもとに算定する基準は、1日当たりの基礎収入×休業日数という式で算定します。1日当たりの基礎収入は、交通事故の起きる以前3ヶ月の収入の合計÷90日で基本的には算定します。
もっとも、自営業者等のように収入がサラリーマンと比較し安定していない場合は年間を通して計算を行い1日当たりの基礎収入を算定することもあるように、職業等の具体的事情によって異なる場合があります。
⑵賃金センサスの参照
休業損害を算定するにあたって収入を継続的に得てきたような社会人の方にとっては、前述の算定方式に従って補償は十分になされているといえます。しかし、主婦の方等の、外部からの継続的な収入がないことから、休業損害を算定が困難となってしまいます。そこで、賃金構造基本統計調査に基づき、性別や学歴・年齢を考慮し、平均収入を算定した賃金センサスを参照し、休業損害を算定します。
このように、外部からの収入がない主婦であっても休業損害を請求することができます。
2 事故でむちうちに遭った主婦のケース
⑴無職(専業主婦)
前述の通り、主婦の方が交通事故によりむちうちに遭ってしまった場合、主婦の家事労働分の休業損害を請求することになります。この場合、前述の賃金センサスを参照して休業損害額を決定することになります。
⑵パート勤め(兼業主婦)
パート勤めのいわゆる兼業主婦の場合、通常1日当たりの労働時間や給料が高いとはいえません。そのため、パート勤め分で休業損害を算定すると専業主婦の場合に比べて低くなってしまう可能性があります。
しかし、兼業主婦の方も専業主婦の方と同様に家事全般をこなすというようなより重い負担を負っているにも関わらず、パート勤めをしたことにより休業損害額が低くなるということがあれば、不公平感があり納得できませんよね。そのため、パートの給料に従った基準か、専業主婦の賃金センサスに従った基準のいずれか高い方を休業損害として請求することができます。
参考:兼業主婦が交通事故にあった場合の休業損害について知りたい
3 交通事故によるむちうちで主婦の休業損害が争われた裁判例
⑴判決
東京地裁平成26年2月24日判決についてご説明致します。
⑵事案の概要
被害者(62歳・女性)が歩行していたところ、前方から走行してきた車のミラーが被害者の右上腕に当たり、転倒した。
⑶判決(訴訟費用、仮執行等の点は省略)
被告は原告に対して、323万176円及びこれに対する年5分の支払義務を負う旨の判決が下されました。そのうち171万6250円は、休業損害分として認められています。
⑷理由(休業損害の部分)
まず、本件事故と因果関係の認められる負傷の治療期間は1年間であると認定しました。後遺障害については否定されています。そして、休業損害の算定式は、賃金センサスが利用されています。
このように、専業主婦の方が交通事故の被害に遭った場合の休業損害の計算方法は、基本的に賃金センサスを利用して算出されます。
しかし、保険会社は初めに被害者の方に提示・交渉する段階で、実際に裁判で認められるような金額を提示してくることはあまり考えにくいです。
そのため、裁判にまで発展してもサポートを続けることのできる弁護士が交渉を行うからこそ、裁判と同様の基準で交渉することができるのです。
だからこそ、保険会社に対して、休業損害をはじめとする損害賠償額交渉を行う場合には弁護士の介入が重要であるといえるのです。
4 交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
本記事では、主婦の方が交通事故によりむちうち症となってしまった場合を対象に、休業損害の計算方法、専業主婦と兼業主婦において異なるところはあるのか、実際の裁判例についてご説明致しました。
専業主婦や兼業主婦の方でも休業損害を請求することができます。また、兼業主婦の方でも家事労働に従った休業損害を請求することのできる場合があります。
しかし、実際に賠償金を支払うことが多い保険会社は、主婦の休業損害を認めない、兼業主婦の場合であるがパート勤務分の休業損害しか認めないといった対応をされ、トラブルとなることが多々あります。正社員で働いている主婦の方については、より一層争われる可能性があります。
その場合、保険会社に対して適正な休業損害費を認めさせるためには、家事労働ができなかったことを示す、負傷の内容・程度や治療の状況、家事の内容、家族構成その他事項を証拠に基づき立証する必要があります。
これらの立証や交渉を被害者の方が単独で行うことは極めて困難であるといえます。そのため、法律の専門家である弁護士の介入が重要です。
その際は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。