交通事故で入院や通院をして、治療に専念している際にも、適正な入通院慰謝料を受け取るには,被害者が注意しなければならないポイントがあります。
治療中に『保険会社の担当者』から示談を求められた際の対応や,通院期間の間隔などに気を付けなければ、適正な入通院慰謝料を受け取ることができない可能性があります。そこで、今回は交通事故の治療中に、被害者が注意すべき行動について解説いたします。
目次
1 交通事故の治療中に被害者が注意すべき3つのこと
(1)病院で治療を受けたら、治療記録を残しておく
交通事故の治療中は、たとえどんなに怪我の症状が軽くても必ず病院に行き、しかるべき治療を受けるべきです。
あなたが感じる症状以上に怪我が深刻な場合もありますし、医師からの適正な治療をうけていることは、のちのちの示談金額に影響します。
事故後の診断結果や治療経過は大事な判断材料となり、病院に行って治療を受けていなければ「治療費」をもらえない可能性があります。
(2)通院は長期間あいだを開けずに通う
交通事故慰謝料の一つに『入通院慰謝料』というものがあります。
自賠責保険における入通院慰謝料は、入院・通院の区別なく一律4300円/日です。
この「1日につき」は治療期間を限度として、『実治療日数の2倍』か『治療期間×4300円』のいずれか少ない方の日数を「1日」と換算します。
(2020年3月31日以前に発生した事故では,4200円)
4,300円×治療期間(病院に通っていた期間) 4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2 |
【例1:2ヶ月(60日)の治療期間中に10日分の通院をした場合】 4,300円×60日=25万8,000円 4,300円×10日×2=8万6,000円 |
【例2:2ヶ月(60日)の治療期間中に25日分の通院をした場合】 4,300円×60日=25万8,000円 4,300円×25日×2=21万5,000円 |
つまり、通院しなければ治療は受けていないと判断されますので、例1だと約13万円もの差額が生じていることになります。
(3)症状固定までは保険会社の示談に応じない
症状固定とは、これ以上治療しても回復が見込めない状態を差し、一般的に症状固定を判断するのは6ヶ月以上治療を続けたタイミングと言われています。
保険業界では『DMK136』という治療の打ち切りに関する用語があり、
D:打撲1ヶ月 |
M:むち打ち3ヶ月 |
K:骨折6ヶ月 |
が通院期間のおおよその目安とされています。
ただし、個人差も考慮されますので、必ずしも6ヶ月程度で症状固定となる訳ではなく、症状固定は医師の判断により決定されます。
症状固定が決定した時点で、怪我の治療費や症状固定の後に残った「後遺障害」の認定を行う事で、「後遺障害等級」に応じた慰謝料と、逸失利益を請求することになります。
この判断をする前に保険会社から『そろそろ示談にしませんか』と持ちかけられるケースが多いです。
保険会社は営利企業ですので、『可能な限り最低限の補償」に支払いを抑えたいと思っています。
安易に示談に応じた結果として、被害者の知らぬ間に不当に申請された等級(最悪の場合後遺障害と認定されない)で、損害賠償金の支払いがされる可能性が高くなります。
保険会社も決して治療費や慰謝料を支払わないわけではありませんし、額も高額になりますから、「これだけの金額がもらえるなら」と、納得してしまいがちです。
もし示談後に後遺障害が残った場合、その分の慰謝料は請求できなくなってしまいますので、絶対に注意していただきたいポイントになります。
なお,保険会社から治療費が打ち切られた場合については当事務所の次のコラムでご紹介しているのでご覧ください。
交通事故の治療費が打ち切られた!健康保険を使用して治療すべき?
2 交通事故の治療中に起こり得る不利益を回避するには早めに弁護士に相談すべき
まだ治療中で、症状固定の判断もしていない段階で「示談の打診」「治療費の支給打ち切り」を持ちかけられた場合、すぐに交通事故問題に詳しい弁護士に相談されるのが望ましいです。
「保険会社に症状固定と言われた場合」でも言いましたが、治療費の支給を打ち切られた後に、ご自身による交渉は非常に困難です。
治療に関することは医師に聞くべきだと思いますが、治療が終わった後に生活に困窮しない、安心した生活を送るためにもお金の問題は非常に大事です。
もし治療費を打ち切られた場合は、実費負担となりますし、安易に示談に応じた後にのちのちそれが症状固定と判断されても、もう言い訳ができません。弁護士に相談することで、自賠責保険に治療費を先に請求する(被害者請求)という方法もとれますので、一度弁護士へご相談いただくことで、損をしない選択ができると思います。