当て逃げをされた場合,どう対応すべきでしょうか。
自分に非がなくとも,当て逃げをされて交通事故の被害者になることがあります。
突然の交通事故では,頭が真っ白になって,どう対応すればよいか分からないことでしょう。
事故で破損した自動車の修理代金も必要になるはずです。
そのような場合の対応方法についてご説明します。
目次
1「当て逃げ」とは?「ひき逃げ」との違い
当て逃げとひき逃げは違います。
当て逃げとは,自動車同士で衝突事故を起こし,加害者が逃げてしまうこと,つまり,物損事故の加害者が逃げてしまう交通事故を指します。
ひき逃げとは,自動車で、人をひいて加害者が逃げてしまうこと,つまり,人身事故の加害者が逃げてしまう交通事故を指します。
当て逃げのよくある事例で,駐車場で駐車の際,他の車両にぶつけてしまい,そのまま逃げてしまうケース,車のドアを開けた際,隣の車に傷をつけてしまい,そのまま立ち去ってしまうケースなどがあります。
当て逃げは,道路交通法72条1項違反にあたるので,道路交通法117条の5第1号により,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
当記事では,当て逃げについて取り上げます。
2 当て逃げされたらまずすべきこと
⑴警察へ通報
⑵証拠を集める
(1)警察へ通報
まずは,警察へ通報しましょう。
道路交通法72条1項で,警察に事故を報告することは義務付けられています。
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
また,交通事故証明書の交付を受ける必要があります。
※警察へ届出をしなければ,交通事故証明書の発行を受けることができません。
警察署などで申請書をもらい,必要事項を記入の上,交通事故証明書の申請書を提出します。ゆうちょ銀行・郵便局での払込み,自動車安全運転センター窓口での申し込み,自動車安全運転センターHPの申請ページからの申し込みが可能です。
参考:自働車安全運転センター 各種証明書のご案内 交通事故に関する証明書 申請方法
なお,交通事故全般の解決までの道のりについて,当事務所の次のコラムでご紹介していますので,ご覧ください。
また,保険会社へ連絡しましょう。保険を使うか決めかねている場合でも,加入している保険会社へ連絡して補償内容について確認しましょう。
(2)証拠を集める
証拠を残すため,ご自身の車の状態や,加害者の車の車種・色やナンバープレートをスマートフォンで撮りましょう。
とっさの事故で写真に残すことができなくとも,メモに残しておきましょう。
ドライブレコーダーに映像が残っていれば,証拠になります。データが紛失しないよう,すぐにデータを別に保存しておきましょう。
現場付近に監視カメラがあれば,管理者に頼んで映像を確認しましょう。
また,事故の目撃者がいないかも聞き込みをして探しておきましょう。目撃者がいれば,目撃者から車の特徴やナンバーを教えてもらえることもあります。第三者の意見は万が一,相手方とのトラブルになった際などの効果があります。目撃者の氏名や連絡先を聞いておき,必要ならば証人になってもらうよう,依頼しておきましょう。
当て逃げされたことにすぐ気づかずとも,警察へは必ず届け出ましょう。その場合でも,ご自身の車の状態を写真に撮るなどして証拠をできる限り集めましょう。
当て逃げした相手が見つかった場合はどうすればいい?
(1)当て逃げした加害者が任意保険に加入している場合
加害者が見つかれば,示談交渉をして,損害賠償請求を行うことになります。
加害者が任意保険に加入していれば,対物賠償責任保険が適用されるため,加害者側の保険会社との交渉になります。
(2)当て逃げした加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していなければ,直接示談交渉を行って損害賠償請求することになります。ご自身に過失がなければ,ご自身の保険会社には賠償すべき義務が発生しないので,ご自身の保険会社が示談交渉を行うことはありません。そのため,自ら交渉を行うことになりますが,主張が食い違い,交渉が長引くケースも少なくないです。
なお,損害賠償請求には時効があるので注意が必要です。
民法724条では,当て逃げのような不法行為の場合の消滅時効について規定しています。
犯人が見つかってから3年間,事故の時から20年間経てば,犯人に損害賠償請求することができなくなるので注意が必要です。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
4 当て逃げした相手の情報がわからない場合はどうすればいい?
車の修理費は,原則として被害者自身が負担することになります。
自賠責保険では,修理費は補償されません。自賠責保険は人身事故のみを対象とするからです。
車両保険に入っていれば,保険の内容次第では,修理費にも保険金が支払われることがあります。
ただし,次年度の保険料が値上がりするデメリットがあります。翌年から3等級ランクダウンし,「事故有り係数適用期間」が3年分加算されて,保険料の割引率が下がるので,保険料が高くなります。
そのため,増額分の保険料を修理費が上回る場合には車両保険を使い,それ以外は自腹で修理費を支払うのが得策だと考えます。
5 当て逃げした相手が示談に応じない場合はどうすればいい?
(1)当て逃げした加害者が示談に応じないよくある理由
①示談金を払う余裕がない
加害者が事故を起こしたことを反省しているとしても,経済的に余裕がなく,請求された示談金を払えそうにないので,示談に応じない場合があります。
②示談内容に納得していない
「示談金を支払ってもいいが,提示されている金額が正当ではない」と考えている加害者もいます。
加害者は交通事故の損害賠償金の計算方法を知らないことがほとんどです。たとえ被害者が正当な計算をしたとしても,加害者が納得しなければ示談に応じません。
③支払いから逃げ切ろうとしている
「連絡がつかなければ諦めるだろう」と考えている場合です。
音信不通にして,逃げ切ろうとする悪質な加害者がいます。
(2)当て逃げした加害者が示談に応じない場合の対処法
①請求額を減額、分割払いに応じる
加害者が任意保険に加入しておらず,全額自己負担で支払いが難しいような場合には,請求額を減額する,分割払いに応じるなどの対応をとれば,少額であっても受けられる可能性が高まります。
②内容証明郵便を使って請求する
内容証明郵便を送れば加害者にプレッシャーを与えることができますし,後に裁判になった場合に加害者側の強硬な姿勢を示す証拠にもなります。
③調停・支払督促・訴訟を提起する
これらの手段をとっても加害者が応じなければ,法的手段をとることが有効です。法的手段としては,調停・支払督促・訴訟が考えられます。
しかし,一般の方が調停などの手続きを把握していることはまれで,これらの法的手段をとることは難しいです。
6 弁護士に依頼すべきシーンとは?
⑴駐車場に停車中,他車が駐車しようとして衝突し,走り去ってしまった
車を運転しようとしたら,ドアに傷ができているが,すでに加害車両は見当たらないというケースです。
加害車両の特定が必要になるので,自分一人での対応には時間と労力がかかりますし,特定できるかは分かりません。
泣き寝入りしないよう,経験豊富な弁護士に相談した方が事案の解決に繋がります。
(2)赤信号で停車中,走ってきた車に追突され,その車は走り去ってしまった
物損事故だと思っていても,後から怪我の症状が出てくる可能性があります。
その場合は人身事故の扱いとなるため,弁護士に相談すれば,慰謝料の基準が上がり,損害賠償金額も高くなります。
また,加害車両が特定できず泣き寝入りしてしまう可能性があります。
すぐに弁護士に依頼することで、適切に対処することができるでしょう。
(3)走行中に他車と接触し,その車は走り去ってしまった
この場合も⑵と同様に,最初から弁護士に相談することをお勧めします。
7 弁護士に依頼するメリット
当て逃げ事故が起こった場合には,上記のように何段階もの対応が必要になります。
これらの対応をご自身でとるよりも,まず弁護士に相談することをお勧めします。
(1)当て逃げした加害者との交渉を弁護士に任せられる
弁護士は,交通事故対応の経験が豊富ですし,法的知識にも富んでいます。
交通事故対応では慣れない手続きに手間取ったり,加害者と直接示談交渉をして攻撃的な言葉を投げかけられるなどして肉体的・精神的な労力がかかるので,弁護士に相談すればこれらのストレスを軽減することができます。
(2)示談交渉がスムーズになる
弁護士を通じて連絡をすれば,加害者にプレッシャーを与えることができるので,示談交渉もスムーズに進みやすいです。
(3)弁護士費用特約に加入していれば費用負担なし
費用に不安がある場合,弁護士費用特約に加入していれば,相談料や報酬金を一定の限度内であれば保険で賄うことができます。弁護士費用特約については,当事務所の次のコラムでご紹介していますので,ご覧ください。
8 まとめ
駐車場などでよく起こる当て逃げ事故。
突然,自分が交通事故の被害者になって,冷静に対応できる人は多くありません。
そんなときだからこそ,専門家である弁護士にご相談されると,迅速に,ストレスのない解決を期待できます。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは,当て逃げ事故が起こった場合の対応に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
当て逃げ事故の対応で悩んでおられる方は,当事務所の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。