街中で,電動キックボードを走行している人をよく見かけるようになりました。
歩道を歩いていても電動キックボードとぶつかりそうでひやっとする場面も多いのではないでしょうか。
当コラムでは,近年増えている電動キックボードの交通事故についてご説明いたします。
目次
1 電動キックボードの交通事故が増えている背景
令和2年の電動キックボードに関連する交通事故件数は4件だったのが,令和3年には29件,令和4年には41件と年々増加しています。
また,これまで電動キックボードの運転には,ヘルメットの装着と運転免許証が必要で,車道走行しかできませんでした。
しかし,令和5年7月1日に施行された改正道路交通法によって,16歳以上であれば運転免許証なしで運転することができるようになり,ヘルメットの装着は努力義務化,歩道の走行も可能となりました。
手軽に電動キックボードを運転できるようになったこと,都市部では簡単に借りることができることから,電動キックボードが普及しています。
免許不要で運転できるので,自転車感覚で交通ルールを守らずに運転している人が多く,交通事故が増えていると考えられます。
参照:警察庁 電動キックボードに関連する交通違反・事故の発生状況②
2 電動キックボード事故の扱いは自動車と違う?
⑴電動キックボードの道路交通法上の扱いはどうなっている?
令和5年7月1日に施行された改正道路交通法により,一定の要件を満たす電動キックボードは特定小型原動機付自転車として,新しい交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。
【車体の大きさ】 長さ:190センチメートル以下 幅 :60センチメートル以下 【車体の構造】 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。 AT機構がとられていること。 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。 |
これに対して,道路交通法によると自動車とは以下のようなものです。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
自動車とは,「原動機付自転車…以外のもの」であるので,特定小型原動機付自転車と自動車は異なります。
⑵電動キックボードは自賠責保険に加入しなければいけないのか?
自賠責保険とは,交通事故被害者を救済するために対人賠償を予定する保険です。
交通事故では被害者に大きな負担が生じるものの,加害者の資力によっては十分な賠償を受けることができません。
自賠責保険は,加害者が被害者に対して負う経済的な負担を補てんします。
自動車だけでなく,特定小型原動機付自転車も自賠責保険への加入が義務付けられています。
もしも自賠責保険に加入せず電動キックボードを運転すれば,1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
⑶電動キックボードを運転する際の交通ルールはどうなっている?
電動キックボードを運転する際は,以下の交通ルールを守りましょう。
①ナンバープレートを取り付ける
市町村の条例等の定めるところにより,ナンバープレートを車体の見やすいところに取り付けなければいけません。
②飲酒運転をしてはいけない
お酒を飲んだ状態で,電動キックボードを運転してはいけません。
③二人乗りをしてはいけない
電動キックボードの定員は1名なので,二人乗りは禁止されています。
④ヘルメットを着用する
ヘルメットの着用は努力義務ですが,万一の事故時の被害を軽減するため,乗車用ヘルメットを着用しましょう。
⑤車体の点検・整備をする
ブレーキが利くか,灯火が正常に働くかなどを確認して,安全に電動キックボードを利用しましょう。
⑥道路標識を遵守する
通行止めや一方通行など,電動キックボードに関係する道路標識に従いましょう。
参照:警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
政府広報オンライン 自賠責保険・共済の加入は、クルマやバイクを持つ人すべての義務です!
国土交通省 自賠責に入らないと,電動キックボードには乗れません。
大阪府警察 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(令和5年7月1日から)
大阪市 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)安全利用ハンドブック
3 電動キックボードの交通事故で被害者が請求できる損害賠償項目
電動キックボードの交通事故で被害者は以下の損害賠償項目を請求することができます。
⑴治療費
必要かつ相当な実費全額が損害賠償の対象となります。
⑵通院交通費
通院時に公共交通機関を利用した際の料金や,自家用車を利用した際のガソリン代などです。
⑶装具・器具購入費
交通事故での受傷によって義手や車いすが必要になれば,損害賠償の対象となります。
⑷付添費用
未成年者の入院に家族が付き添った場合や,医師から付添いを指示された場合には,一定額が損害賠償の対象となります。
⑸将来介護費
重い後遺障害が残り,将来にわたって介護が必要になれば,損害賠償の対象として認められます。
⑹雑費
入院中に生じた雑費も損害賠償範囲に含まれます。
⑺休業損害
交通事故での受傷によって休業したことによる収入減です。
⑻傷害慰謝料
交通事故の受傷や入通院による苦痛に対する補償で,入通院期間に応じて支払われます。
⑼後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことによる苦痛に対する補償で,後遺障害等級に応じて支払われます。
⑽後遺障害逸失利益
後遺障害が残らなければ将来得られるはずであった収入で,労働能力喪失率に応じて支払われます。
⑾死亡慰謝料
死亡したことにより被った精神的苦痛に対する補償で,本人・遺族に認められます。
⑿死亡逸失利益
死亡していなければ将来得られるはずであった収入です。
⒀葬儀費用
葬儀,四十九日法要などを行うための費用を指します。
4 電動キックボードの交通事故で被害者が損害賠償請求する方法
⑴加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合
任意保険会社とやり取りをしてから,示談交渉に入りましょう。
一般的に,任意保険は自賠責保険よりも高額なので確実に示談金を受け取ることができる可能性があります。
⑵加害者が自賠責保険のみに加入している場合
自賠責保険では,傷害による損害は120万円,後遺障害による損害は3000万円,死亡による損害は3000万円が限度額となっています。
限度額を超えた部分は加害者本人と示談交渉を行って損害賠償請求します。
そのため,十分な補償を受けられるかは不確実です。
なお,自賠責保険の請求の種類と請求方法,事故の相手が自賠責保険のみだった場合については当事務所の次のコラムでご紹介しているのでご覧ください。
事故の相手が自賠責保険のみだった場合に被害者はどうなるか知りたい!
⑶加害者が自賠責保険にも加入していない場合
加害者本人と示談交渉を行って損害賠償請求します。
加害者に資力がなければ損害賠償を受けられないこともあります。
その場合,政府保障事業に請求できることがあります。
国土交通省 自賠責保険ポータルサイト 政府保障事業に関すること
5 まとめ
電動キックボードは,危機意識を持たずに運転している人が多いことや,交通ルールを把握していない人が多いことから,交通事故が起きやすいです。
また,自動車と比べて任意保険への加入率が低いので,被害者がきちんと補償を受けられないこともあります。
弁護士に依頼して対応を任せて,不安を解消することをお勧めします。電動キックボードの交通事故被害に遭われた方は,大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひご相談ください。