交通事故に遭い、弁護士に依頼をするときに、保険会社が弁護士費用についてサポートしてくれる特約があります。これを「弁護士特約」といいます。
この特約は、各保険会社で呼び方が多少異なり、弁護士費用特約とも言います。
ご自身が加入する任意保険の自動車保険につけることができる特約の1つで、【保険会社が交通事故においての弁護士費用を一定の金額まで被害者の代わりに負担をしてくれる】というもので、被害者自身には基本的に負担はありません。
では、この弁護士特約を使用したときのデメリットはあるのでしょうか?
ここでは弁護士特約を使用した時のデメリット、メリットについてご説明を致します。
目次
1 交通事故に遭った時の弁護士特約のデメリット
弁護士特約を使用するにあたってのデメリットは実はあまりありません。
強いて言うのであれば、以下をデメリットと捉える場合もあります。
⑴保険料の支払いが増える
弁護士特約を自動車保険につけることにより、オプションの特約となるため、年間の保険料の支払いが増えます。保険会社によってその金額は異なりますが、オプションの保険料が、年間おおよそ1,500円~3,000円程度とされています。使用することで上がることはありません。
しかし、弁護士特約を使用せずに、弁護士に依頼をすると着手金だけでも10万円かかるという法律事務所がほとんどであるという点から、あまりデメリットとは言い切れません。
⑵利用できないケースがある
弁護士特約は、利用できないケースがあります。
主なケースは以下となります。
・被保険者の故意や重大な過失で事故が起きた場合 ・闘争や自殺行為、また犯罪行為によって事故が起きた場合 ・正常な運転ができない状態(無免許運転、麻薬、酒気帯びなど)によって事故が起きた場合 ・被保険者が、被保険者の家族(父母や配偶者、子供)や契約自動車の所有者に損害賠償を請求する場合。 ・台風や洪水、高潮によって起きた損害 ・被保険者の管理不足(欠陥や摩滅、腐しょく、さびなどの消耗) ・通常の乗車位置にいない場合や、極めて異常・危険な方法で乗車していた場合 ・自動車以外の日常生活における事故 |
つまり、被害者側に重大な原因がある場合は弁護士特約が使えませんし、交通事故以外の日常の事故では使えません。また、被保険者の家族または契約自動車の保有者に対して賠償請求をする場合には使用できません。
2 弁護士特約のポイント
⑴自動車保険の等級は下がらない
自動車保険は一般的に等級が設定されており、当初は6級からスタートします。1年に1級ずつ上がっていき、20級が一番高い等級となります。これは無事故の期間に応じてです。
無事故=保険を使用しないと等級が上がり、自動車保険の金額が下がります。逆に、たとえば人身事故を起こした場合、対人保険や対物保険を使用すると、等級がダウンし、翌年からの保険料が上がってきます。
⑵適用される範囲
弁護士特約が適用される範囲は、実は非常に広いです。各保険会社で多少は異なりますが、以下の場合が適用される範囲となります。
・被保険者 ・被保険者の配偶者 ・被保険者、または配偶者の同居の親族 ・被保険者、または配偶者の別居の未婚の子ども ・契約自動車に登場していた人(知人、友人も可能) ・契約自動車の所有者 |
たとえば、自分が自動車保険に入っていなかったとしても、配偶者が入っていれば、基本的には使えるということです。
また、親族ではなくても、契約車両に乗っていた人は弁護士特約を使用できますし、契約自動車での交通事故のみとはなりますが、所有者の方も使用できます。
他にも、自動車の事故以外でも使用ができます。たとえば、徒歩や自転車、バスやタクシーに乗車中の事故の場合です。こういった場合も使えることが多いので、保険会社に問い合わせることをおすすめします。
しかし、弁護士特約は、使用しても等級は下がりませんし、保険料が上がりません。この仕組みを知らずに、使わないままでいる方もいますが、自動車保険料に影響はありませんので、積極的に利用することをおすすめします。
⑶被害者に過失がある場合
被害者の中には、「被害者に過失があると使えない」と認識されている方もいらっしゃいますが、それは大きな誤解です。
先ほど、述べた利用できない場合は、被害者に重過失がある場合です。通常の過失であれば、基本的には利用が可能です。
確かに、弁護士特約は過失が0の時に使うことが多いです。この原因は、被害者に過失が0の場合、加入している保険会社が示談交渉を代わりにするサービス(示談代行サービス)の適用外の事故のケースになるからです(こちらは後程詳しく説明します)。
よって、被害者本人で相手の保険会社と交渉をしなければいけなくなるため、弁護士特約を使用し、弁護士に依頼をする方が多くなります。
しかし、被害者本人に過失があったとしても、相手に損害賠償を請求するものがあるかぎりは、弁護士特約を利用できます。
なお、過失の割合が100%の場合は使用ができませんが、相手と真っ向から過失で争っている場合、たとえば、双方が互いに相手に100%非があるとしている場合は使えることもありますので、保険会社に確認しましょう。
⑷積極的に利用すべきケース
弁護士特約を積極的に利用すべきと考えられるケースは3つあります。
①過失が被害者に0%の場合
先ほども述べたように、被害者側に過失が0%の場合は、示談代行サービスを行ってくれません。
双方に過失がある場合、保険会社は相手に加入者の過失割合に応じて損害賠償金を支払わなければならない為、自社に利害があることから、示談交渉の代行を行ってくれます。
しかし、被害者に過失がない場合は、加入している保険会社は支払う損害賠償金がないので、利害関係を持ちません。よって示談代行サービスは適用外となります。
そうすると、被害者本人が、保険会社を相手に様々な交渉をしなければならなくなり、かなりの負担がかかります。
また、保険会社も被害者に交通事故の知識がないのをいいことに、非常に不利でかつ不当な内容で進めたり、高圧的に対応してきたりすることもあります。
弁護士特約を利用し、弁護士に依頼をすれば、費用面はもちろん心配する必要はありませんし、弁護士が代わりに示談交渉を進めてくれますので、安心して任せることができます。
②損害賠償額や事故の規模が小さいとされる事故の場合
物損事故や比較的軽微な人身事故の場合、加害者に対して請求できる金額が10~20万円程度となることは少なくありません。
そうすると、弁護士特約を使用せずに弁護士に依頼をすると、ほとんど利益が出ないか、弁護士費用の方が高くついてしまうこともあり、弁護士に依頼することはおすすめできません。
しかし、弁士特約を利用すれば、費用面は保険会社が負担してくれますので、被害者は持ち出しを気にすることなく、依頼することができます。結果、被害者に交渉の負担はかかりませんし、過失割合についても弁護士が交渉してくれますので、損害賠償金が上がる可能性があります。
③相手が無保険者である場合
相手が無保険者である場合、被害者は加害者本人と交渉をしなければなりません。
そういった場合、加害者はお金を払いたくないという理由で、示談交渉に応じないことは多いです。こういった場合、被害者本人では対応は難しいので、多くの方が、弁護士に依頼をします。
弁護士に依頼をすれば、加害者に対して、法的に正当な請求を進めることもでき、また、支払いに応じない場合は、強制執行も可能となります。
しかし、そもそも、保険に入っていない=経済的に余裕がないと予想ができます。結果、費用を払って弁護士に依頼をしても、損害賠償金を回収できないことも大いにありえます。
ここで、弁護士特約があれば、最終的に相手から回収できなかったとしても、保険会社が弁護士費用を支払ってくれますので、基本的に被害者に負担はありません。
3 弁護士特約を利用するメリット
⑴慰謝料が増える可能性
弁護士に依頼することにより、慰謝料が増える可能性が大幅に上がります。
慰謝料等、損害賠償金を算定する基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準とも言います)の3つの基準があります。この中で一番高い基準は、裁判所基準であり、この基準で算定、交渉ができるのは弁護士のみとなります。
被害者自身が相手の保険会社と交渉をする場合は、相手保険会社は一番低い基準の自賠責保険基準か任意保険基準が適用され、低額となります。
弁護士が介入すれば、裁判所基準で計算をし、相手と交渉しますので、損害賠償金が大幅にアップします。
さらに、弁護士特約がない場合は、最終の示談金から弁護士費用を差し引きされることが多いので、増額幅は小さくなることもあります。
しかし、弁護士特約を利用している場合は、被害者に弁護士費用はかかりませんので、増額した分をそのまま被害者は受け取ることができます。つまり、自分で示談するよりも大幅にアップした損害賠償金を受け取る可能性が高くなります。
⑵面倒な手続きを任せることができ
交通事故後に、相手の保険会社と対応することは被害者にとって非常に手間で面倒です。事故後、仕事や学校など、日常生活を送りながら、怪我の治療しつつ、保険会社の対応をしなければなりません。
怪我の内容によっては、仕事ができず、その結果、職場との関係性、家族との関係性が悪化するケースもあり、そうなると事故の対応どころではありません。
そういったときこそ弁護士特約を利用し、弁護士に依頼をすることをおすすめします。
保険会社との面倒なやりとりは基本的にすべて弁護士が対応してくれます。交通事故問題のプロに依頼をするので、被害者は安心して進めることができ、日常生活に早く戻れやすくなります。
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弁護士特約を利用することによるデメリット、メリットについてご説明をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
以上のことからわかるように、弁護士特約に加入しているのであれば、使った方が被害者にとっては非常に大きなメリットを受けられます。
比較的に新しい制度ということもあり、せっかくつけているにも関わらず、使えないと思いこんでいる人、忘れている人が多いです。
交通事故にあったら、まずは、自分自身だけでなく、家族の自動車保険の内容を確認し、弁護士特約があれば、利用することを保険会社に伝えましょう。
「自分の事故では弁護士特約を使えるのでしょうか?」
そういったご質問も含めて、交通事故対応については、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにおまかせくださいませ。