交通事故 弁護士相談 慰謝料
2020.10.06 2024.06.28

交通事故の慰謝料について相談したい

交通事故の慰謝料について相談したい

「交通事故の慰謝料ってどれくらい支払われるのでしょうか?」

「保険会社から提示された慰謝料は正当なものなのかわからない…」

上記は、交通事故のご相談を頂くときに、被害者の方からよく聞くご質問やご不安な声です。

交通事故の被害者の方は、身体的な負担だけでなく、精神的にも大きな負担がかかります。この精神的な負担は被害者の方の損害として考えられ、賠償を受ける対象となります。

ここでは交通事故の慰謝料について、ご説明をさせていただきます。

関連記事:慰謝料と示談金の違いについて知りたい。

1 交通事故の慰謝料

⑴慰謝料とは

交通事故の被害者の方が相手に請求できる損害賠償には、怪我の治療費、病院へ通うための交通費、休業損害、後遺障害逸失利益など、事案によって様々なものがあります。

その中の1つに【慰謝料】があります。

交通事故の被害者の方は、その痛みによる肉体的な苦痛はもちろんのこと、入院や通院による身体的な自由を奪われることにも精神的な苦痛を感じます。さらに、被害者の方が怪我のせいで仕事を休むとなると、仕事への影響、職場での人間関係、昇進についても難しくなるなど、休業損害で補えない、心理的な負担が大きくなります。

こういった精神的苦痛という損害について相手が金銭的によって賠償をするものを【慰謝料】と呼びます。

2 慰謝料の種類

交通事故の慰謝料は1つだけではありません。以下3つの種類があります。

⑴入通院慰謝料(傷害慰謝料)

被害者の方が交通事故により傷害を負い、入院や通院をしなければならなくなった場合に、被害者の方が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

⑵後遺障害慰謝料

被害者の方が交通事故の怪我が原因で治療を続けるも、残念ながら後遺症として残った場合、後遺障害等級認定申請を行うケースが多いです。第三者機関である自賠責調査事務所による審査の結果、1級~14級までのいずれかの等級認定が下りた場合、請求が可能となるのが後遺障害慰謝料です。これは、後遺障害が残ってしまったことによる被害者の方の精神的苦痛に対する慰謝料です。

⑶死亡慰謝料

交通事故の被害者の方が亡くなってしまった時に請求できる慰謝料です。被害者の方の死亡させられたことに対する慰謝料とは別に、被害者の方の遺族(相続人)も独自の慰謝料を請求することが認められます。

もしも、何日か入院した後にお亡くなりになってしまった場合は、入通院慰謝料と死亡慰謝料を合わせて請求します。また、後遺障害慰謝料を請求できる被害者の方は基本的には、怪我のために一定期間治療をしていますので、その間の入通院慰謝料も合わせて請求が可能です。

なお、交通事故の慰謝料は、人身事故のみに発生します。物に対する損害に対しての慰謝料は、例外を除いては基本認められません。

過去の裁判例では、交通事故により墓石に車が乗りあげて骨壺が露出された状態になった場合や、長年連れ添っていた飼い犬が死亡した事故があります。

3 慰謝料を算出する基準

慰謝料の目的は、被害者の方が受けた精神的な苦痛を金銭で癒すというものです。様々な事情を考慮し算出されるものではありますが、すべての事情を個別で考慮することは難しく、場合によっては妥当ではないといえる結果になることもあるでしょう。

そのため、慰謝料はある程度の定型化、定額化がされ、相場があります。そして、その慰謝料を算出する基準は以下の3つがあります。どの基準を使用するかで慰謝料の金額は大きく異なります。

⑴自賠責基準

原付を含んだすべての自動車が加入しなければならない、いわゆる強制保険である「自動車損害賠償責任保険」、通称自賠責保険で使用されている基準を自賠責基準といいます。

自賠責保険は、できるだけ多くの被害者を迅速かつ平等に補償する必要があることから、「被害者の方への最低限度の補償」を目的とし、各損害項目で、支払限度額が定められています。そのため、3つの中でも最も低い算定基準です。

⑵任意保険基準

強制保険である自賠責保険とは対称に、個人の任意で加入するかどうかを決める保険を「任意保険」といい、その保険会社で使用をしている基準を任意保険基準といいます。これは、保険会社で一律になってはおらず、各保険会社が独自で設定をしている基準です。

加害者側の保険会社が、被害者側に提示する場合はこの基準を使用しています。

基本的には、各保険会社が過去のデータや実績を基に選定することから、明確な計算方法は明らかになっていません。以前は、任意保険でも統一基準があり、その基準に従い計算されていました。現在では撤廃されていますが、保険会社によっては、旧任意保険基準を踏襲している金額となっていることもあります。

⑶弁護士基準(裁判基準)

3つの基準の中で最も高額となる基準です。交通事故問題における過去の裁判例を基準にしており、弁護士に依頼をして示談交渉をする際か裁判になった時に使用されます。「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」にも記載されている基準です。

3つの基準の中で最も高額ではありますが、「最も適正な損害賠償金を算出できる基準」ともいわれています。事案にもよりますが、他の2つの基準と比べて2~3倍になるケースもあります。

4 弁護士に相談

⑴慰謝料相場の妥当性

交通事故の示談交渉において、まずはどの基準で保険会社が提示をしてきているかを確認することが大切です。保険会社は被害者の方が「知らない」ことをいいことに、自賠責基準で算出した慰謝料であっても、「これが適切な金額です」と説明をします。

提示された慰謝料に妥当性があるかどうかについては、弁護士に相談することが大事です。適正な金額であるかどうかを弁護士判断してくれます。

もしも、適正でなければ、弁護士に依頼することを強くお勧めします。何故ならば、弁護士に依頼をすると、弁護士基準で慰謝料は算出され、相手と交渉をします。先ほども述べたように自賠責基準や任意保険基準で計算された内容よりも増額する可能性が高く、事案によっては大幅な増額の可能性があります。

⑵慰謝料請求代理

被害者の方が、弁護士基準を使用して相手の保険会社と示談交渉をしたとしても、そのままの金額で認定をされることはほぼありません。

残念ながら、弁護士基準は法的拘束力がありません。そのため相手の保険会社へ強制ができません。

ではなぜ弁護士であれば、弁護士基準を使用できるのでしょうか?

弁護士に依頼をすれば、弁護士は裁判を見越したうえで保険会社と示談交渉をします。

保険会社は営利企業という点で、できる限り自社からの出費を抑えたいと考えます。しかし、裁判となれば必ず弁護士基準が用いられるため、高額な損害賠償金を支払わなければならなくなります。さらに加えて、裁判になると保険会社も弁護士を立てることになり、余計な費用がかかります。さらには、解決まで長期間かかることもあり、保険会社にとってはデメリットが増えるだけとなります。

そのため、多くの保険会社は、「デメリットが増えるくらいであれば、示談交渉で終わらせたい」と考え、弁護士基準で交渉を進めていくことができる可能性が高くなります。

弁護士に相談、依頼をすると、相手の保険会社との煩わしい交渉を行ってくれるだけでなく、適正な慰謝料の請求を代理人として行ってくれます。結果として、大幅に増額した慰謝料を被害者の方は受け取れる可能性が上がります。

5 慰謝料についてのご相談は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ

慰謝料についてご説明をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?

損害項目の中でも、弁護士を立てるか立てないかで大きく変わる項目の1つが慰謝料です。

特に、後遺障害の上位等級や死亡の慰謝料については、数百万円以上増額する可能性があります。

示談をされる前に、本当に提示されている慰謝料は適正なのかどうか、弁護士に相談をするようにしましょう。

慰謝料についてのご質問は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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