交通事故 整骨院
2021.09.06 2024.05.31

交通事故後に整骨院に通院する場合

交通事故後に整骨院に通院する場合

交通事故の被害に遭った後、整骨院に通院して症状を改善させる方は多くいます。

被害者としては、治療にかかった費用を損害賠償として相手方や保険会社に請求したいと思います。

しかし、整骨院への通院は、整形外科等の医療機関とは異なり、治療行為として認められない可能性のあることや、治療行為として認めたくない保険会社との間でトラブルとなることも考えられます。

そこで、交通事故による負傷の治療にあたって、整骨院を利用する場合にまず知っておくべき知識や、保険会社とどのようなトラブルに遭う可能性があるかについてご説明致します。

参考:交通事故後、整骨院の利用でも慰謝料請求は可能なのか?

1 事故後の受診対象

⑴整骨院のみ通院

整骨院のみの通院では、必要な治療が受けられないリスクがあります。後述の通り、整骨院においては、医療行為をおこなうことができません。そのため、回復のためには手術が必要な場合、薬を服用することで治る場合、レントゲン診断ができないために抜本的な治療行為にたどり着かないリスクも考えられます。

また、損害賠償請求といった法的手続において、整骨院のみの施術では治療行為や治療費として認められない可能性があります。特に、保険会社においては整骨院における施術を治療行為と認めないことが多いといえます。そのため、損害賠償額が低く抑えられてしまうリスクが存在します。

参考:交通事故後、整骨院で治療できる?

⑵整形外科と並行して通院

上記理由から、整形外科等の医療機関と並行して通院することをお勧めします。整骨院における施術について、医師の指示・同意があれば治療行為として認められる可能性が高くなるといえるため、まずは医療機関を受診すべきといえます。

また、医師のみが作成することのできる診断書、レントゲン診断画像、MRI診断画像といった資料が後々の法的手続において、重要となることも考えられるという側面からも、最初は医療機関の受診が不可欠であるといえます。

以上の理由から、整骨院を治療に利用するとしても、整形外科等の医療機関も並行して受診することをお勧め致します。

参考:交通事故後、病院と整骨院の通院は併用できる?

2 整骨院を利用する場合

⑴適切な施術院を選択

整骨院における施術の場合でも、治療費として認められることがありますが、それは国家資格保有者による施術であることが大前提です。

整骨院は、通常、柔道整復師という国家資格の有資格者によって施術がなされることが通常です。

しかし、整体院といった似た名前のところでは、無資格者が施術を行うこともあり、このような場合、治療行為として認められる可能性は限りなく低いといえます。

そのため、行こうとしているところが、柔道整復師による施術を受けることのできる整骨院であるかについて確認しておきましょう。

⑵長期的な施術が有効な症状のケース

まず、整骨院でなされる処置は、基本的にマッサージという施術です。そして、医師による処置でないため、手術等の医療行為を行うことはできません。

そのため、手術することが抜本的な治療につながるような短期的治療は、整骨院における施術には向いていません。

整骨院における施術が向いているのは、長期的な施術を地道に継続的に行うことで、効果が表れるような場合です。典型例としては、むち打ち症が挙げられます。

短期的な治療行為によって即時に完治させることが困難なため、後遺障害として認定されることがあるむち打ち症ですが、整骨院による長期間にわたるマッサージ等の施術を受けた人が、症状が改善することもありうると考えられています。このような、長期的な施術が治療のために有効な場合、整骨院を利用することのメリットがあるといえます。

3 整骨院通院で気を付けるポイント

⑴医師との意見相違によるトラブル

治療費として損害賠償請求するためには、整骨院における施術を治療行為として認めてもらう必要があります。

そのためには医師による指示や同意のあることが、治療行為と認定してもらうために重要な役割を果たします。

しかし、医師の中には、整骨院における施術の有効性について、否定的に考えている人も存在しており、指示や同意を得ることが容易でない場合もあります。

また、すぐに整形外科等の医療機関に通わなかったことによって、診断書や後遺障害等級認定のために必要となるMRI診断画像などの作成を行ってもらえない可能性もあります。

⑵治療費増を回避したい保険会社とのトラブル

保険会社とのトラブルでよくある例として、治療費の支払いを打ち切られる事例や、減額された慰謝料を提示される事例があります。

まず、任意保険会社が治療費の支払いを停止するケースです。そもそも、任意保険会社は整骨院による治療についてあまり賛同的な態度を示していないことや、長期間におよび多額の治療費のかかる傾向のある整骨院治療について、経営上の観点から抑えたいという保険会社の意向が働いている疑いがあることが原因と考えられます。

また、減額された慰謝料を提示されるケースは、本来通院慰謝料とは、治療が完了するまでの通院期間をベースに算出されるところ、前述のように、保険会社が勝手に治療期間を短く設定することから発生するトラブルであると考えられます。

以上のようなトラブルを回避するためには、まずは医療機関で診断を受け、必要書類の交付を受け、整骨院受診の指示や同意を貰うという順番を守ることが極めて重要であるといえます。

また、保険会社との連絡を怠らないようにしましょう。

参考:もし交通事故後、整骨院の通院で保険会社とトラブルが起きたら

4 交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

本記事において、交通事故による負傷の治療のために整骨院を選択した場合において知っておきたい知識や保険会社とのトラブルについてご説明致しました。

本記事で特にお伝えしたいことは、整骨院を利用することのメリットを踏まえたうえで、実際にメリットがあるといえる場合に利用することが望ましいことと、トラブル防止のために事前の保険会社への連絡を怠らないことです。

交通事故の被害に遭い、精神的に動揺している中、冷静な判断で履行すべき手続のすべてを行うことは、大きな負担であることは察知しております。

しかし、本記事でご説明したことに代表されるような点を知らずに手続を進めてしまうと、トラブルが発生し、当事者間で収まらないものになってしまうかもしれません。

損害賠償額で揉めると、訴訟にまで発展することも考えられ、迅速な支払いとは程遠い結果となりますし、多額の費用が掛かる恐れもあります。

上記リスクがあるからこそ、本記事でご説明した最低限の知識を身に付け、トラブルにならないように対処することが、最も負担の少ない手続であるといえます。

交通事故の被害に遭い、トラブルとなった場合は、まずは一度、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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