交通事故の被害に遭った場合、基本的にはその治療費を相手方や保険会社に負担してもらうことができます。
その法律上の根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求権です。この損害賠償とは、被害により失ったものを加害者が負担することで、被害者が被害を受ける前と同じ状態にするというのが考え方です。つまり、事故以前と同じ状態以上のものを被害者に与えることを法律は想定していません。
そのため、事故以前と同じ状態にするために必要性・合理性の認められる範囲に限定されることは当然であるといえます。
そのような考え方から、不必要な通院・受診をしていた場合は、相手方や保険会社から治療費を支払ってもらえないことに繋がります。
そこで、本記事では、通院機会が多くなりがちな整骨院へ通院する場合についての注意点についてご説明致します。
目次
1 交通事故後に整骨院を利用
⑴整形外科を受診
まず前提として、整骨院は医療機関ではありません。柔道整復師が施術等のマッサージを行うところであり、レントゲン診断、MRI診断、手術、投薬治療等の医療行為を行うことができません。医療行為を行うことができるのは、整形外科等の医師が処置を行う医療機関です。また、診断書といった医師のみが作成することの認められている書類も多々あります。
治療費を請求する場合や後遺症により働けなくなった際に損害賠償請求をする場合、診断書や後遺障害診断書、MRI画像などの資料が必須となる可能性があります。その際に、初めに医師に診断書を作成してもらっていないと、貰えるはずの損害賠償額よりも低い金額しかもらえないというリスクがあります。そのため、法的処理の観点から、まず最初に整形外科等の医療機関を受診すべきであるといえます。
次に、治療費を請求したり、代わりに支払ってもらうのは基本的に保険会社です。保険会社は、整骨院での施術を治療のために必要と認めない傾向があります。理由としては、医師でないこと、通院期間が長期間となり支払額の多くなることが多い性質から整骨院を利用させたくないこと、その性質から保険詐欺にも利用されたケースもあることが考えられます。
そのため、整骨院しか利用していないケースであれば、治療費を支払ってもらえないリスクが高いですが、後述する医師による同意や指示があれば治療の必要性が認められやすくなります。
以上の、治療費を弁護士の介入した交渉・裁判によらず、その場で支払ってもらうという観点からも、まず最初に整形外科等の医療機関を受診し、整骨院利用への指示や同意を得ることが重要であるといえます。
参考:交通事故後、整骨院を利用するときに病院からの紹介状は必要?
⑵必要なら整骨院も併用可
整骨院による施術は、むちうち症のような長期かつ慢性的な症状の改善に有効な場合もあります。このような場合、治療のために必要であるといえるため、整骨院の利用が可能です。
法律上は確かに、整骨院のみの利用は治療にあたらないといった規定はありません。しかし、保険会社等は前述の通り、医師による整骨院利用の指示や同意があることが治療行為として認めやすい傾向があるといえます。また、前述の通り損害賠償上の観点からも医師による診断は需要です。そのため、整骨院のみの利用ではなく、整形外科も併用して利用するようにしましょう。そして、整形外科の通院頻度があまりにも少なすぎると、保険会社は、治療が終了した、治療の必要性がなくなった、という判断がなされるリスクがあります。したがって、整形外科には最低でも月に一度は通院するようにしましょう。
2 ケガの状態で通院期間と通院頻度は異なる
⑴通院頻度の目安
適切な通院頻度は症状によって異なることは当然のため、一概に適切な通院頻度があるというものではありません。また、保険会社から適切な通院頻度というものを指示されることもあるかと思われますが、適切な通院頻度は、医師や柔道整復師が判断するものであるため、保険会社の意見は特報的根拠のあるものではありません。
上記を前提として、よくあるケースで一般的に通院期間が3か月間である場合には、週あたり2.3回、または月あたり10回程度というのが相場です。
もっとも、前述の通り、それ以上の通院が必要であるのならば通院するべきであるといえます。しかし、保険会社からの指摘が入る可能性もあるため、その際は通院の必要性について説明できることが重要です。
⑵リハビリが必須の場合
リハビリが必須の場合は、毎日通院することも必要である場合が多いです。しかし、この場合も同様、保険会社からの指摘が入る場合もあるため、毎日のリハビリが必要であることの理由を説明できることが重要といえます。
3 通院頻度を増やす場合
⑴適切な慰謝料を受け取れない場合もある
通院頻度が増えた場合、その分慰謝料が高い金額となる可能性があります。
もっとも、治療のために不必要な通院をしたとしても、慰謝料が増額されることはありません。通院頻度を増やした結果、本来不必要な部分が生じた場合、不必要な部分を控除した残りが適切な損害賠償額といえます。
しかし、不必要な通院をしていたという事実があれば、疑いの目が向けられやすくなるため、本来必要な通院まで不要と判断され、それを基にした慰謝料額の算定となってしまうリスクがあります。
⑵不自然な治療を継続していると判断される可能性もある
負傷の種類ごとの相場に比して通院頻度が高い場合、保険会社としては、なぜこんなに通院しているのか?と疑問を持つことが容易に考えられます。実際にも、整骨院と患者がグルになった保険詐欺も発生していることからも、濡れ衣を着せられる可能性があります。
そのため、保険会社から不自然な治療を継続しているというリスクがあります。
参考:もし交通事故後、整骨院の通院で保険会社とトラブルが起きたら
4 交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
本記事では、通院機会が多くなりがちな整骨院へ通院する場合についての注意点についてご説明致しました。
基本的には、治療のために必要である限り、通院頻度が相場よりも多くなっても問題ありません。
しかし、保険会社が治療費の支払いを打ち切ることや、不当に低い慰謝料を提示してくる可能性があります。その場合は、適切な資料と理論により保険会社と交渉することや裁判で勝ち取ることが必要な場合も考えられます。このような交渉を被害者本人が行うことは極めて困難であるといえます。
その際は、弁護士が介入することで交渉が一気に進展し、問題が解決することが数多くあります。そこで、交通事故関係でトラブルとなった場合は、交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。