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2021.09.07 2024.06.03

交通事故後、整骨院の利用でも診断書作成が可能か知りたい

交通事故後、整骨院の利用でも診断書作成が可能か知りたい

交通事故の被害に遭い怪我を負った場合、保険会社に治療費を請求したり、慰謝料請求したりするでしょう。

その際、基本的には診断書が必要となりますが、整骨院を利用した場合についてはどうなるのかを知りたい方もいらっしゃるかと思います。

そこで、整骨院を利用する場合、診断書の観点からの注意点についてご説明致します。

関連記事:交通事故後、整骨院で受けた施術の治療費はどの程度請求できるのか

1 事故後に痛み、不調の兆しがでた場合

⑴速やかに受診

交通事故後に痛みや、不調の兆しがでた場合は速やかに医療機関を受診しましょう。

仮に痛みや、不調の兆しがそれほどでなかった場合であっても、交通事故時から1週間以内に受診することをおすすめします。なぜなら、物損事故として勝手に手続が進行するリスク、法的処理手続や職場等との連絡等の忙しさから症状に気づかないケース、事故時から離れすぎると症状と交通事故との間の因果関係を否定されてしまうリスク等があるからです。

2 整骨院、整形外科の選択肢

⑴まずは整形外科へ

前提として、整形外科等の医療機関と、整骨院の違いについてご説明致します。

整形外科等の医療機関は、医師が医療行為を行います。医療行為とは、レントゲン診断、CTスキャン、MRI診断、手術、投薬治療といった行為を指します。そのため、症状の原因をレントゲンやMRIといった画像に基づいて特定することが必要な場合、薬を飲むことが症状の改善のために重要な場合、手術が欠かせないほどに重症な場合などは、医療機関における受診が不可欠であるといえます。

他方、整骨院とは、柔道整復師という国家資格の有資格者がマッサージ等の施術を行います。前述の医療行為は、医師のみが行うことを許された行為ですので、整骨院では行うことができません。このように説明すると、整骨院に行く必要性を感じないかもしれませんが、そのようなことはありません。むち打ち症のような、骨を損傷するわけでもない、長期的かつ慢性的な症状の場合は、整骨院におけるマッサージ等の施術の継続が症状の改善に役立つ場合もあるのです。以上が医療機関と整骨院の違いです。

そして、診断書は治療費の請求やその他の損害の賠償を請求する際に重要な役割を果たします。この診断書の作成が認められているのは医師のみであり、その他にも医師のみに作成が認められている書類があります。

その他にも、あまり金銭を支出したくない保険会社は、必要性が明らかであるといえる病院の診療と異なり、整骨院のみの受診の場合は、保険会社が治療行為として認めない可能性もあります。その場合も医師による指示や同意があれば、治療行為として認められる可能性が高くなります。

以上の点からも、まず最初に受診するのは整形外科等の医療機関であるといえます。下記で説明するように、その後に整骨院を受診することは可能なので、整形外科等の医療機関で診断を受け、診断書等必要書類を作成して貰い、整骨院受診の指示や同意を貰いましょう。

⑵整骨院の併用は可能

上述の通り、整形外科等の医療機関を最初に受診することは不可欠であるといえますが、整骨院と併用することも可能です。しかし、注意点がいくつかあります。

まず、医師から整骨院を受診することの指示や同意を貰いましょう。前述の通り、整骨院は医療機関でないこと、長期的通院になりやすく施術の必要性について疑問を持たれやすいことから、保険会社等から治療の必要性が認められず、支払いを打ち切られてしまうリスクがあります。そのリスクを回避・低減させるためにも、治療行為として認められやすくなる医師からの指示や同意が必要となるのです。

また、積極的に整骨院の利用への指示が貰えることはあまり考えにくいですが、医師が消極的であっても認めればその程度で足りると考えられています。

次に、整形外科等の医療機関との併用をしましょう。全く同一の処置をする、いわゆる重複受診は認められていません。しかし、役割や治療部位を分担した併用は可能です。

また、整形外科等の医療機関の受診を止めると、治療の必要性がない、治療の必要性を医師が認めなかったとして、支払いを打ち切られるリスクもあります。具体的な症状にはよりますが、最低でも月に1.2度は整形外科等との医療機関への通院をしながら、整骨院の受診を行うことが良いと考えられます。

参考:交通事故後、病院と整骨院の通院は併用できる?

3 診断書の作成について

⑴整骨院のみの利用の場合

前述の通り、診断書の作成は医師のみに認められた行為です。

そのため、整骨院しか受診していない場合、診断書を作成してもらうことはできません。

さらに、交通事故で後遺症を負った場合、満足に働くことができなくなる可能性があるため、その補償を請求する必要がある場合も考えられます。

その場合に、後遺障害等級認定という必要な手続を経る必要がありますが、その際にも、診断書に加えて、MRI画像などの必要資料が必要となる可能性も考えられます。その必要書類の多くも医師のみに作成が認められたものです。

これらの理由からも、整骨院のみの受診はおすすめしません。

⑵施術証明書・通院証明書

どのような施術をしたのか、誰が施術をしたのか、今後の見込みなどが記載されている施術証明書は整骨院でも作成してもらえます。また、通院したことを証明する通院証明書も作成してもらえます。

これらの証明書は、整骨院での施術について医師の同意を得たとしても、治療に必要なのか、通院慰謝料を請求する際に必要となる期間計算のための資料として必要となり可能性が高いです。

そのため、忘れることなく作成してもらうようにしましょう。

4 交通事故を多く取り扱う大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

本記事において、整骨院を利用する場合、診断書の観点からの注意点についてご説明致しました。

簡単にまとめると、整骨院のみの利用は治療費の支払いを受ける際、損害賠償請求等の法的手続の際にリスクがあるということです。必ず、整形外科等の医療機関との併用をするようにしましょう。

また、保険会社は治療費の支払いを簡単に打ち切ろうとしてくる傾向にあります。しかし、この場合、不要な施術を行っていると疑われるような被害者の行動があるケースも考えられます。そこで、不要なトラブルを回避するためにも、保険会社への現状の説明を頻繁に行うことでコミュニケーションを行うようにしましょう。

そして、頻繁にコミュニケーションをとっていたとしてもトラブルとなるケースも考えられます。

その際は、交通事故被害者の心強い正義の味方、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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