「咀嚼」とは,食べ物をかみ砕くことです。
咀嚼は,栄養を摂取するための大事な動作であり,しっかり咀嚼をすることで運動機能の向上にも繋がります。
咀嚼機能が低下すれば,十分な栄養摂取をすることができない,運動機能低下が起こるなど様々な悪影響があります。
当コラムでは,交通事故を原因とする咀嚼障害についてご説明いたします。
目次
1 交通事故で咀嚼障害になる原因とは?
バイクや自転車で走行中,自動車と出会い頭で衝突すれば,転倒した際の外力で上顎骨骨折や下顎骨骨折を発症することがあります。
上顎骨・下顎骨骨折により咬合不全や顎の変形が残ったら,咀嚼障害となることがあります。
2 交通事故で咀嚼障害になった場合の後遺障害等級と認定基準は?
交通事故で咀嚼障害になった場合の後遺障害等級・認定基準は以下のようになっています。
後遺障害等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 「咀嚼機能を廃した」とは,味噌汁,スープ等の流動食以外は摂取できないこと |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 「咀嚼機能に著しい障害を残す」とは,粥食またはこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できないこと |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 「咀嚼機能に障害を残す」とは,固形食物の中に咀嚼ができないものがあること,または咀嚼が十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合のこと。 医学的に確認できるとは,不正咬合,咀嚼関与筋群の異常,顎関節の障害,開口障害,歯牙障害(補綴ができない場合)等咀嚼ができないものがあること,または咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できること。 固形食物の中に咀嚼ができないものがあること,または咀嚼が十分にできないものがあるとは,ご飯などは咀嚼できるがピーナッツなど一定の堅さの食物中に咀嚼できないものがあること,または咀嚼が十分にできないものがあること。 |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
12級相当 | 咀嚼に相当時間を要する | 開口障害,不正咬合,咀嚼関与筋群の脆弱化等を原因として,咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認できること。 咀嚼に相当時間を要するとは,日常の食事において食物の咀嚼はできるものの,食物によっては咀嚼に相当時間を要することがあること。 なお,開口障害等によって,咀嚼に相当時間を要することが合理的に推測できれば,「咀嚼に相当時間を要する」と扱ってよい。例えば,男性で27.5㎜以下,女性で22.5㎜以下となれば,「咀嚼に相当時間を要する」と扱ってよい。 |
※補綴:対象の歯を削り,人工のもので補ったこと
引用:高野真人編(2008).〔改訂版〕後遺障害等級認定と裁判実務―訴訟上の争点と実務の視点―
(新日本法規出版株式会社)
3 咀嚼障害の後遺障害が残った場合の慰謝料相場は?
咀嚼障害の後遺障害が残れば,後遺障害慰謝料を含めた損害賠償金を請求することができます。
自賠責基準は,自動車運転者に加入が義務付けられている自賠責保険から損害賠償を受ける場合の算定基準で,1番低い支払基準です。
裁判所基準は,過去の判決を参考にして算出された支払基準で,1番高い支払基準です。
支払基準ごとの後遺障害慰謝料の相場は,以下のようになっています。
後遺障害等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 1150万円 | 2800万円 |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 861万円 | 1990万円 |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 737万円 | 1670万円 |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 512万円 | 1180万円 |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 249万円 | 690万円 |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 190万円 | 550万円 |
12級相当 | 咀嚼に相当時間を要する | 94万円 | 290万円 |
なお,慰謝料の支払い基準について,詳しくは当事務所の次のコラムでご紹介しているのでご覧ください。
4 咀嚼障害の後遺障害が残った場合,慰謝料以外に何を請求できる?
症状固定後,労働能力を喪失させるような後遺障害が残ったのであれば,本来であれば受け取ることができた収入相当額を,後遺障害逸失利益として加害者側に請求することができます。
後遺障害逸失利益は,以下の計算式によって導かれます。
後遺障害逸失利益=1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率は,後遺障害等級ごとに異なります。
後遺障害等級 | 後遺障害 | 労働能力喪失率 |
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 100% |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 100% |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 92% |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 67% |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 35% |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 27% |
12級相当 | 咀嚼に相当時間を要する | 14% |
5 咀嚼障害の後遺障害等級申請の際に気をつけるべき2つのこととは?
⑴咀嚼障害が残ったことを示す客観的な証拠がある
咀嚼障害が後遺障害として認められるには,
①不正咬合など,咀嚼障害の原因が医学的に確認できること
②固形食物の中に咀嚼ができない,または咀嚼が十分にできないものがあること
が必要です。
そこで,CTやレントゲン検査,MRIを行い,咀嚼障害の原因があることを示す客観的な証拠を残しましょう。
⑵他覚的所見と被害者の主張する症状に整合性がある
他覚的所見と被害者の主張する症状に整合性がなければ,本当に咀嚼障害が残っているのか疑問に思われ,後遺障害等級認定がなされないおそれがあります。
咀嚼障害が残った場合,被害者又はその家族は,咀嚼状況報告表を作成して,そこに様々な食物をどの程度食べられるかなどを記載します。
咀嚼状況報告表は詳細に記載して,CT等の検査結果や後遺障害診断書との整合性を保つようにしましょう。
6 弁護士に相談するメリットとは?
⑴後遺障害等級認定を受けることができる
弁護士は,交通事故の後遺障害申請に慣れているので,認定を受けるためのポイントを熟知しています。
そのため,弁護士に相談すれば,後遺障害等級認定を受けることのできる可能性が高まります。
⑵示談金を増額できる可能性がある
弁護士が示談交渉を行う場合,裁判所基準で示談金を算定することができるうえに,弁護士は交渉に長けているので多額の示談金を獲得できる可能性があります。
⑶様々な手続きを代わりに行ってもらうことができる
弁護士に依頼すれば,弁護士は依頼者の代理人として後遺障害等級申請,示談交渉などを行います。
後遺障害等級申請や示談交渉を行うには,必要書類の作成・収集を行わなければいけません。
また,初めて後遺障害等級申請を行うのであれば,書類の提出先を探すのも一苦労です。
さらに,示談交渉に慣れた保険会社と対等に渡り合うことも難しいです。
弁護士は,後遺障害等級申請に慣れているので,安心して手続きを任せることができます。
また,弁護士は交渉のプロなので,ご自身で示談交渉を行うよりも良い結果となるでしょう。
なお,交通事故で弁護士に依頼した方が良いかについて,当事務所の次のコラムでご紹介しているのでご覧ください。
7 まとめ
咀嚼障害についてご説明させていただきました。
咀嚼障害が残った場合,それに見合った示談金を受け取るためには,弁護士を入れて損はありません。
むしろ,弁護士を入れた方が示談金が多額になる可能性があります。
ロイヤーズ・ハイには交通事故・後遺障害に精通した弁護士が在籍しています。交通事故を原因とする咀嚼障害に悩まれている方は,大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひご連絡ください。