交通事故に遭ってしまったとき、被害者は加害者の保険会社の対応をすることになったり、後遺障害の申請について考えなければならなかったりと、わからないことだらけの中で、難しい対応をしていかなければなりません。精神的負担もかなりものとなります。
結果、被害者の方は弁護士依頼を検討されますが、費用面を心配される方が多くいらっしゃいます。
ここでは弁護士の費用はどのように計算されているのか、どういったものがあるのかをご説明いたします。
目次
1 交通事故の弁護士費用はどうやって計算されているか?
交通事故の弁護士に費用は以下の内容が主にかかると想定されます。
⑴相談料
弁護士から相談内容に応じて、解説、アドバイスをすることで発生する費用です。
1時間5,000円~10,000円としている事務所が多く、最近では、初回30分無料や完全無料としている法律事務所が増えてきています。
⑵着手金
弁護士に正式に依頼するとなった場合の費用です。この費用は前払い金の性質があり、最終的にたとえ依頼者の希望に沿う内容で示談をしたり、途中で弁護士を解任したりした場合でも、返金はされません。
相場は、交通事故の場合は10万円~20万円程度ですが、案件によっては30万円以上になることもあります。
また、着手金を0円にし、代わりに報酬金を高めに設定している事務所もあります。
⑶成功報酬
示談が成立し、案件が終了した段階で支払う費用です。交通事故の場合は、一定額+回収した示談金の〇%分、と計算されることが多いです。相場は20万円前後+示談金10%前後とされ、示談金により変動します。
たとえば、示談金額が100万円だった場合は、20万円+10万円(消費税別)となり、被害者である依頼者は70万円を受け取ることになります。
⑷日当・実費
日当とは、弁護士が事務所から離れている間の費用をいいます。交通費等とは別で、弁護士を拘束することとなる時間に応じての費用です。たとえば、遠方の裁判所に出廷するときや、被害者の主治医に話を聞きに病院へ出向く場合に発生します。
相場は案件にも寄るので、一概には言えませんが、1日拘束する場合、3~5万円程度です。
実費とは、郵便物の送付代や資料を取り付けるための費用など、実際にかかるものをいいます。相場は案件に寄りますが、先に一定額を依頼者から預かる事務所もあれば、弁護士で立て替える場合と2通りです。
2 交通事故の弁護士費用の相場
⑴弁護士費用の料金体系
先ほど弁護士費用の内訳とおおよその相場を述べましたが、交通事故では、弁護士費用と相場については、料金体系や依頼内容でかかる金額は大きく変わります。
弁護士費用の料金体系には2つあります。【成功報酬制】と【旧報酬規程】といいます。
⑵成功報酬制の場合
示談交渉が弁護士によって成立し、依頼者に利益が発生した時に、その結果に応じて弁護士への報酬を支払う料金体系を、成功報酬制といいます。
【法律相談料無料、着手金無料、報酬金20~30万円+示談金の10~20%】としている法律事務所が多いです。
示談金から示談終了後に報酬金を払いますので、金銭的に余裕がなく、法律相談料、着手金が支払えないという被害者の方の場合は、こちらの料金体系をとっている事務所に相談することをおすすめします。
⑶旧報酬規定の場合
弁護士費用は、2003年までは日本弁護士連合会にて、基準が定められていました。この基準を【旧報酬規程】といいます。
2004年以降にこの基準が廃止され、弁護士が自由に着手金や報酬金を決定できるようになりました。しかし、自由とはいえ、現在でもこの基準を参考に弁護士費用を設定している事務所はあります。
以下が旧報酬規程です。
経済的利益 | 相談料 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 5,000円 | 8% | 16% |
300万円以上3000万円以下 | 5,000円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円以上3億円以下 | 5,000円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上 | 5,000円 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
経済的利益とは、各弁護士事務所で定義が異なりますが、基本的には、示談金(治療費、休業損害、慰謝料等)をいいます。
被害者が弁護士費用を自己負担する場合は、この旧報酬規程を取っている事務所はおすすめができません。なぜならば、示談金が想定していたよりも低い金額だとしても、着手金や法律相談料は支払わなければなりません。また、報酬金が固定されていることにより、費用が高くなりやすく、被害者の負担が大きくなりやすいです。
⑷示談交渉・裁判の場合
一般的に交通事故は、示談交渉で解決をすることが多いですが、加害者や保険会社と折り合いがつかない場合、裁判になることがあります。
この場合、裁判費用が別途かかることが多く、成功報酬制の場合、着手金が20~50万円かかることがあります。また、裁判の起こすための収入印紙代や郵券代、日当も数万円程度かかります。
旧報酬規程の場合は、上記に述べた表と変わりありませんが、事務所によっては追加で料金を設定しているところもあります。
3 弁護士費用を抑えるための弁護士費用特約
⑴弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、簡単にいうと、弁護士の費用を被害者が加入している保険会社がかわりに支払ってくれるというものです。主に自動車保険にて加入できる特約の1種です。
過失が100%でない限りは基本使用ができますが、保険会社の同意が必要となりますので、使用の際は保険会社に事故の概要等を説明し、使用できるか否かを確認しましょう。
弁護士特約を使えば、上記で述べた費用関係はすべて保険会社が支払うので、被害者は費用について心配せずに、安心して弁護士に依頼ができます。
比較的新しい制度ではありますが、徐々に浸透しつつあり、2017年時点では自動車保険に加入しているおおよそ7割ほどの方が弁護士特約をつけています。
多くの保険会社が、法律相談料は10万円、弁護士依頼関係費用は300万円までと上限金額を設けています。これは1事故1人につきとなります。
⑵弁護士費用特約のメリット
弁護士費用特約のメリットは大きくは以下の4つとなります。
- ・弁護士費用がかからない
- ・損害賠償金を大幅に増額できる可能性がある
- ・ケースに応じて弁護士が随時適切な解決策を見出してくれる
- ・相手保険会社との示談交渉や手続き関係を任せられる
弁護士特約を使用すると基本的に、被害者本人からの出費はないと考えられます。結果、弁護士が入ったことにより増額した分をそのまま被害者の方が示談金として受け取ることができます。
また、ケースに応じて弁護士が解決策を見出してくれるので、被害者は安心して示談成立まで任せられますし、保険会社とのやりとりもすべて弁護士が行うので、精神的な負担の軽減はかなり大きいです。
弁護士費用特約を使用するデメリットは実はあまりありません。
使用することで、保険料が上がることも、等級が下がることもありません。
あるとすれば、弁護士費用特約はオプションの特約ですので、年間でのオプション保険料が1,500円~3,000円程度かかるということぐらいです。
弁護士費用特約がなければ、数十万円かかるのに、弁護士特約があれば、年間数千円で、弁護士に依頼できると考えれば、万が一に備えて加入することをお勧めします。
参考:弁護士特約を付けてなかった場合、弁護士を利用すべきかどうかを知りたい!
4 弁護士へのご相談をご検討されている方は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ。
弁護士費用についてご説明をしましたが、いかがでしたでしょうか?
ご自身が弁護士費用特約に入っているか入っていないか、法律事務所が成功報酬制か旧報酬規程を使用しているか否かで、被害者の負担は大きく異なります。
弁護士に相談をする前にまずはご自身の加入している保険を確認し、自身の経済状況を考慮した上で、自分に合った料金体系である弁護士事務所を探すようにしましょう。
なお、当事務所では、多くの交通事故問題について取り扱いをしております。被害者の方が弁護士特約に加入されているかいないか等、状況に応じて臨機応変にご対応をさせていただいておりますので、費用面についてもご安心ください。
弁護士へのご相談をご検討されている方は、大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにお気軽にお問合せください。