2024.02.09 2024年5月8日

英文契約書における権利不放棄条項(No Waiver)の必要性と例文を弁護士解説

英文契約書における権利不放棄条項(No Waiver)の必要性と例文を弁護士解説

1 英文契約書における権利不放棄条項(No Waiver)とは?

権利不放棄条項(No Waiver)とは,ある行為や言動によっては,権利を放棄したものとみなされないことを内容とする条項です。

具体的に説明すると,お金を貸した側が,弁済期が過ぎたにもかかわらず返還を求めなかった場合であっても,そのとき返還を求めなかったからといって,返還を求める権利を放棄したものとはみなされないという帰結を導くための条項です。

“Waiver”は直訳すると,「放棄」とか「権利放棄」です。

権利不放棄条項は,「権利を放棄したとはみなされない」,ということを内容とします。ここでは,権利不放棄条項(No Waiver)と表記しています。

2 英文契約書における権利不放棄条項(No Waiver)の必要性

権利不放棄条項は,英米法における“estoppel” の適用や“doctrine of laches”という考えを排除し,意図しない権利の放棄や喪失を防ぐために必要となります。

(1)“estoppel”の適用を排除する

“estoppel”(エストッペル)とは,日本語で禁反言の原則といい,自分がとった行為(不作為も含む)と矛盾した態度をとることを許さないとする原則です。

禁反言の原則が適用されることにより,自社の権利が放棄されたとみなされたり,喪失したものとして扱われたりすることがあります。

例えば,相手方が契約に違反したのですが,一度目は見過ごしてあげようと,自社は履行を求めるなどの権利を行使しなかったとします。

ところが,何らかの事情により、後日履行を求めるなどの権利行使をしようとしたとします。

すると,相手方から,前にとった行動(権利を行使せず見過ごした)を信頼したため、それを撤回するのは不衡平だと主張されてしまう可能性があります。このような相手方からの主張を防ぐため,権利不放棄条項によって“estoppel”の適用を排除します。

(2)“doctrine of laches”という考え方を排除する

“doctrine of laches”とは,「権利の上に眠る者は保護に値しない」という英米法における考えのことであり,遅延行為に対する禁反言の原則を表しています。禁反言の原則の一部といえます。

この考えに基づくと,契約上認められる権利であっても,しばらく権利を行使しないでいると,権利を放棄したものとみなされることがあります。

例えば,相手方が取り決めた期日に履行しなかったのですが,しばらく様子を伺おう,自主的に履行することを待とうなどと考え,一定期間,履行を求めるなどの権利行使をしなかったとします。

しばらく経っても,相手方は履行してこないため,痺れを切らして自社が履行を求めようとすると,これまで権利を行使してこなかったのであるから,もはや権利は喪失しているなどと主張してくるのです。

このような相手方からの主張を防ぐため,権利不放棄条項によって“doctrine of laches”という考えを排除します。

3 英文契約書における権利不放棄条項(No Waiver)の例文

ここでは,権利不放棄条項の例文をご紹介します。

実際の契約書では,交渉・契約の内容に応じて作成する必要があります。

(1)権利の放棄を認めない

例)
Failure or delay of either party to require performance by the other party of any provision hereof shall in no way adversely affect such provision after that. No waiver by either party of any right to a breach by the other party of any provision hereof shall be a waiver of any succeeding right under such provision.
 
参考訳:
いずれかの当事者が,本契約のいずれかの条項の相手方当事者による履行を要求しなかった場合または遅延した場合であっても、その後の当該条項に何ら悪影響を及ぼさないものとする。いずれかの当事者が、相手方当事者による本契約のいずれかの条項の違反に対する権利を放棄しても、当該条項に基づくその後の権利の放棄とはならない。

上記例は,一般的な権利不放棄条項の一例です。

“shall in no way adversely affect”や“No waiver”から始まる一文が特徴であり,禁反言の原則の主張がなされること防ぎます。

(2)署名のある書面による放棄は認める

例)
No waiver of this Agreement, in whole or in part, shall be effective unless made in writing and signed by the party against whom such waiver is asserted.

参考訳:
本契約の一部または全部の権利放棄は、かかる権利放棄を主張される当事者によって署名された書面によって行われない限り、効力を有しないものとする。

上記例では,権利放棄を主張される側の署名のある書面がある場合に限って,権利放棄の効力を認めています。

権利放棄を主張される側は,書面に署名しない限り,権利放棄が生じたと主張されることはありません。

“unless made in writing and signed”は,「署名された書面によらない限り」を意味し,署名は正当な権限を与えられた者によることを要します。

4 まとめ

今回は,英文契約書における権利不放棄条項(No Waiver)について解説しました。

権利不放棄条項(No Waiver)とは,ある行為や言動によっては,権利を放棄したものとみなされないことを内容として定めた条項です。

権利不放棄条項は,英米法における“estoppel” の適用や“doctrine of laches”という考えを排除し,意図しない権利の放棄や喪失を防ぐために必要となります。

もっとも、この条項があるからといって、実際に権利の行使を懈怠し続け相手方がそれを信頼するようになってしまえば問題です。この条項を設けるとしても、相手方の契約違反に対して権利行使をしないのであれば、後日の権利行使の可能性に備えて、相手方に対して、一切の権利を留保すること等を書面において通知しておくことが望ましいと考えます。

また、この条項を規定したとしても、消滅時効等によって権利が行使できなくなる可能性は残りますので注意が必要です。もし,英文契約書でご不明な点がございましたら,当事務所までお気軽にお問い合わせください。

このコラムの監修者

弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

永田 順子弁護士(大阪弁護士会) 弁護士ドットコム登録

国内取引のみならず、海外企業との取引を行う際の法務に携わってきました。 海外企業との英語・英文での契約書の作成・チェックを強みにしております。 海外進出・展開をお考えの方、すでに海外企業と取引があって英文の契約書を作りたい・ 見直したい方は是非一度ご相談くださいませ。

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