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当事務所では,適切な事業承継手段の提案、契約書の作成、修正、チェックなどの対応について、ご契約前に事前に弁護士費用の見積もりをさせていただきます。そのため、安心してご依頼いただくことができます。
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代々家業を営んできたが、株式と事業用不動産以外に財産がありません。このままでは相続税を支払えず、会社を子に受け継がせることが出来そうにありません...
小企業を経営してきたが、後継者がいない。従業員のためにも会社は潰したくないのですが、どうすればいいでしょうか...
少子高齢化が進む日本では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっています。中小企業庁作成の事業承継ガイドラインによれば、2020年には経営者の平均年齢が60歳を超え、中小企業の廃業理由は後継者問題が3割程度を占めています。仮に経営者が後継者を定めずに急死した場合、経営権を巡る熾烈な相続争いが生じる危険が生じる他、相続税の支払いのために事業を売却する危険が生じます。また、会社運営を経営者個人の資質に依存する多くの中小企業では、経営者の喪失は事業の存続自体に対する大きなリスクとなります。そこで、次世代へと事業を無事に引き継いでいくためにも、早期に事業承継を行い、後進の育成をすることをお勧めします。
後継者の下で事業を継続していくには、現経営者の保有株式を後継者に移転する必要がある他,必要な人材や事業用財産を確保した上、後継者の選定、承継に必要な金銭の確保、事業の経営の改善等、様々な課題を解決する必要があります。そこで、事業承継診断票・ローカルベンチマーク・経営デザインシート等を利用して会社の経営状況を確認し事業承継における課題を把握した上で、中長期的な観点から事業承継計画を策定する必要があります。
かつては経営者の実子による親族内承継がほとんどでしたが、少子高齢化に伴う後継者問題を背景に、親族外承継やM&Aによる第三者承継が増加しています。そして、後継者の選定後は、経営者としての教育が必要です。会社によって教育内容は異なりますが、事業承継をスムーズに進めるには、セミナー等による経営知識の習得のみならず、実務経験を通した人間関係の構築が不可欠といえます。
事前に事業承継をしていない場合、遺産分割協議等によって株式が分散してしまい、後継者による事業の継続に支障が出る危険があります。そこで、経営権の分散リスクを避けるために、①遺言による後継者の指定、②株式の生前贈与、③従業員持株会による安定株主層の構築、④取得条項付種類株式や議決権制限種類株式の発行、⑤相続人等に対する売渡請求権(会社法174条)、⑥名義株や所在不明株主の整理、等を行う必要があります。
事業承継では、株式や事業用財産の移転に伴って贈与税や相続税が発生します。もっとも、納税猶予や免除制度などの特例が存在しますので、計画的に対策すれば大幅に税負担を軽減することができます。そこで、①年間110万円の贈与税の免除、②事業承継税制、③相続時精算課税制度、④小規模宅地等の特例、⑤相続税の非課税枠等を活用することが考えられます。
事業承継には、相続税や贈与税の納税資金の他、株式や事業用資産の取得資金等、様々な金銭が必要となります。特に、役員による株式取得(MBO)や従業員による株式取得(EBO)では、株式の取得資金を調達できるかが重要となります。資金調達方法としては、金融機関から借り入れや役員報酬の引き上げが一般的ですが、経営承継円滑化法による金融支援を受けられる場合もあります。
経営者の交代は会社の経営に大きな影響を与えますので、利害関係者の理解を得ることが事業承継の成否にとって重要となります。従業員の理解を得ずに事業を引き継げば、承継後の経営に支障を来すでしょう。また、取引先銀行の理解を得なければ、今後の融資を受けられなくなります。そのため、株主総会等で事業承継について説明したり、取引先銀行に出向いて直接説明する等により、利害関係者の理解を得る必要があります。
中小企業が金融機関から融資を受ける際に経営者個人が連帯保証している場合(経営者保証)、事業承継時に金融機関は保証の解除に応じないことが一般的でした。しかし、全国銀行協会が作成した「経営者保証に関するガイドライン」に沿って会社の財務基盤の強化を図ることにより、金融機関が経営者保証の解除に応じてくれる場合があります。
先述しましたように、事業承継を実施する場合にはなすべきことが数多くあります。 しかも、いずれも一朝一夕に完了させることはできず、長期的計画に基づいて実施することが必要となります。 2020年に最大となった廃業件数の内、6割が黒字にもかかわらず廃業していることからも、早期の事業承継の必要性が認められます(事業承継ガイドライン)。 まずは、事業承継によりどのような利益が会社にも生じるのか、怠るとどのような不利益があるのかについて、専門家に相談してみることをお勧めします。
事業譲渡の実施には,会社経営・企業法務・税法・会計・人事労務・相続等,様々な分野における専門知識が必要不可欠となります。しかし、このような複合的判断を、中小企業が単独で行うことは困難となりますので、専門家によるアドバイスが必要不可欠といえます。当事務所は,弁護士・司法書士・社会保険労務士が所属している他,税理士とも提携しております。これら多業種による連携の下,複雑な事業譲渡に関する案件に対しても,依頼者様に応じた最適な提案をさせていただきます。
相談される企業様としては、依頼料についてご心配になられることでしょう。ですが、依頼料についてもご心配には及びません。当事務所は,大阪・堺・難波・神戸を中心に、依頼者に寄り添う地域密着型の法律事務所として,多くの実績を作ってきました。そのため,中小企業の依頼者様も,安心してご相談いただけます。企業の後継者問題にお悩みで、事業承継をお考えの経営者の方は,是非,弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
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