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債権回収を多数扱ってきた弁護士が対応いたします。元債権回収会社で勤務実績のある司法書士も在籍しております。
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●2023.7月末時点 ●グーグル口コミ4.4以上の良評判●大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の地元密着の法律事務所
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中小企業にとって、代金の回収は企業の存続・成長に必要不可欠となります。しかし、自社で債権回収の連絡をしてもなかなか支払ってもらえない場合が多く、時間をかけている間に他の債権者に先に回収され、一円も回収できないこともありえます。そこで、債権回収については、早期に専門家にご相談することをお勧めします。
まず、電話等により取引先に支払いの連絡をし、取引先の支払を催促します。既に当事者間で連絡しているでしょうが、弁護士が直接交渉することで取引先の態度が変わり、支払いに応じてくれる場合もあります。取引先の財務状況によっては、分割払いに応じる等、柔軟な解決が図られる場合も見受けられます。
次に、内容証明郵便により支払請求をします。内容証明郵便による請求は、債権者の強い回収する意思を示すと同時に、債権の時効消滅に対する対策になります。また、後に裁判に至った場合の証拠作りとして重要となります。
債務者が話し合いで債権回収に応じない場合、訴訟の提起が考えられます。しかし、訴訟には時間がかかるため、他者に弁済したり財産隠しがされる危険があります。 そこで、債務者による財産散逸を防ぐために、仮差押えや仮処分手続を利用することがあります。
支払督促は、話し合いによらず書類審査のみで行われる迅速な手続です。債務者の住所地の簡易裁判所に対して申し立てると、審査の後、債務者に支払督促が発付されます。支払督促の受領後、債務者が適切に異議申立をしないときは、仮執行宣言により債権が確定し、強制執行ができます。異議が出された場合、申し立てた裁判所での訴訟に移行します。
金額によっては、支払督促では対応できないので、訴訟提起することもあります。
上記の手続の結果、調停調書、仮執行宣言付支払督促、確定判決が出されます。そして、これらを債務名義として、相手の財産を差し押さえるために、裁判所に債務の内容を強制的に実現するよう申し立てることができます。具体的には、財産の種類に応じて、債権執行、動産執行、不動産執行がなされます。
債権回収は、詐害行為取消制度や倒産手続等における一定の例外はあるものの、原則として早い者勝ちです。そのため、取引先がまだ資金繰りに余裕があるうちに債権回収を行う必要があります。 また、取引先との人間関係等を理由に債権回収を怠っていると、債権が時効消滅してしまう危険があります。民法改正により、令和2年3月31日以前に発生した債権には旧民法の消滅時効が適用され、令和2年4月1日以降に生じた債権には新民法が適用されます。 そのため、債権に応じて時効消滅していないか判断した上で、内容証明郵便による請求をする他、上述した各手続を迅速かつ適切に実行する必要があります。
上述の手続は、弁護士を通さずに債権者自ら行うことも可能ではあります。 しかし、当事者間の話し合いでは、感情的な対立により効果的な交渉を行うことが出来ず、徒に時間と労力がかかることが多く認められます。また、証拠収集に手間取り、相手方優位に交渉を進められる結果、本来認められるはずの金額から大幅に減額した形でしか債権回収できない危険性もあります。 弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を代行し、証拠収集や債権回収方法等についても適切にアドバイスすることができます。 その結果、弁護士費用が別途必要となりますが、時間と労力を節約した上で、自ら債権回収を行うより高額の回収を実現できることも多く認められます。
弁護士に債権回収を依頼する場合、債権者としてまず懸念されることといえば、弁護士報酬でしょう。着手金や報酬額が高額の場合、費用倒れとなる危険がありますので、懸念されるのも当然です。ですが、ご安心ください。 当事務所は、大阪・堺・難波を中心に地域密着型の法律事務所として、依頼者に寄り添いながら多くの実績を作ってきました。 初回の相談料も無料となっています。そして、場合によっては回収できた金額から報酬をいただく完全成功報酬制を採用することもあります。 そのため、手元にお金が無い場合でも安心して相談いただけます。 債権回収をお考えの際は、是非一度,弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。依頼者さまにとって最適な解決方法をご提案させていただきます。
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顧問契約は月額33,000円~となっております。会社の規模、事業フェーズ、法律顧問の必要性に応じて、お見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。顧問契約を締結していただく場合には、残業代請求の事件の対応についても、顧問割引が適用になります。他の従業員から残業代請求をされる可能性がある場合には、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書の見直しをご検討いただくことをお勧めいたします。
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