受付時間:8:30~19:00(土日祝日も営業)
運営:弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
フランチャイズ契約では、フランチャイザーとフランチャイジーの間でのトラブルが多いです。ロイヤリティーや経営不振、加盟料などの問題が起こりやすいので、トラブルが生じる前の予防やトラブルが生じた後の解決に関しても弁護士にご相談ください。
当事務所では、契約書の作成や修正の手数料は、ご契約前に無料で事前の見積もりをさせていただきます。そのため、安心してご依頼いただくことができます。
●2023.7月末時点 ●グーグル口コミ4.4以上の良評判●大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の地元密着の法律事務所
多数かつ多様な契約書の作成及びチェックを10年以上にわたって行っており、十分な実績があります。
当事務所は、各地域密着で弁護活動をしております。安心してご相談ください。
ご来所されたい方のアクセスを考え、どの事務所も駅チカの立地となっております。
加盟店にとって、フランチャイズ契約は、事業の立ち上げの経験がない人にとっても経営ノウハウを得ることが出来るだけでなく、ブランドの知名度によっては初期から集客も見込める、非常に魅力的な契約だといえます。しかし、その一方で、売り上げが上がらなくてもロイヤルティを支払わなければならず、想定よりも利益を得られないことがあります。そのような事態に陥らないためにも、フランチャイズ契約の締結・継続・解約にあたっては、是非とも弁護士にご相談ください!
フランチャイズ契約とは、事業者(「フランンチャイザー」という)が他の事業者(「フランチャイジー」という)との間に契約を結び、自己の商標及び経営のノウハウを用いて、同一イメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、加盟店はその見返りとして一定の対価としての加盟金やロイヤルティを支払い、事業に必要な資金を投下して本部の指導及び援助のもとに事業を行う両者の継続的契約関係をいいます。フランチャイズ契約においては、契約当事者がともに利益を追求した独立事業者であり、継続かつ包括的な契約であるため、以下のようなトラブルが加盟店側に生じることが多いです。
ここで挙げた以外にも、店舗内の従業員トラブル、もしくは顧客とのトラブルが生じる可能性もあります。
契約書は通常は本部側が準備した定型的契約書であることが多く、本部側の説明不足が原因の一つであることも確かですが、トラブルの多くは加盟店側の契約内容や売上予測の認識・理解不足によるものです。一般的に、加盟店側は、法律についての知識が乏しいことが多いため、言われるがまま契約してしまうと本部にとって有利な契約を締結してしまいかねない状況にあります。そこで、時間・費用・労力が無駄になってしまう前に、弁護士による契約書のチェックをお勧めします。また実際に契約を締結した後で問題が生じた時、本部へ交渉又は損害賠償請求を行うことが考えられます。本部側は法律知識に精通している顧問弁護士に依頼していることが殆どですから、こちらも加盟店側の主張を汲んでくれる弁護士に依頼し、アドバイスや本部との交渉をしてもらうのが良いでしょう。他に、従業員トラブルや、顧客への対応においても、当事者同士よりも弁護士が介入することでスムーズに解決へと向かう可能性が高いです。
06-4394-7790
本部との間の加盟契約書、従業員との顧問契約や店舗の賃貸借契約など、加盟にあたっては様々な契約を締結しなければなりません。この契約書は慎重なリーガルチェックを経ることで、将来のトラブルの防止になります。
実際に加盟した後、本部の説明不足や、不測の事態が生じて売り上げが思うように伸びないケースが良くあります。本部側の指導不足によるトラブルや、本部側が指定した仕入れ先に問題が生じていることも少なくありません。このような場合、契約内容の見直しや、適切な対応を求めて弁護士が本部に対して交渉を行います。
フランチャイズ契約の契約解除を巡るトラブルは、契約期間中の解約であれば、それまでの本部側の投資が無駄になりかねませんから、紛争に発展する可能性が高いです。そこで、円満な契約解除を目指し、本部との交渉を弁護士が行います。解約を申し入れた際に、本部から違約金を請求されてしまうこともあり得ます。また、契約終了後に競業禁止義務に違反しているという訴えを起こされるケースも少なくありません。このような場合に、加盟店に代わって弁護士が契約内容を確認し、証拠を集め、裁判に出廷させていただきます。
本部の説明義務違反などで損害賠償請求を考えていらっしゃる方、弁護士が任意の交渉から訴訟まで、納得が出来る解決策を提案します。
トラブルが深刻化し、損害が大きくなる前に弁護士にご相談ください。当事者同士では中々解決しない問題も、冷静な弁護士が間に入ることで、早期解決が期待できます。
フランチャイズ契約は、トラブルを事前に防止するために、契約に至る説明段階から弁護士を同席させるのが良策です。トラブルが生じてから弁護士に依頼するのも一つの手段ですが、トラブルを事前に回避し損失を最小限にしなければなりません。リスクマネジメントを的確に行い、法律に則った運用を行うことで、双方にとって有益な契約を締結することが可能です。そのためにもフランチャイズビジネスの成功の介助として、フランチャイズ契約に精通した弁護士に依頼することをおすすめします
※超過30分毎に11,000円(税込)を頂戴します。
顧問契約は月額33,000円~となっております。会社の規模、事業フェーズ、法律顧問の必要性に応じて、お見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。顧問契約を締結していただく場合には、残業代請求の事件の対応についても、顧問割引が適用になります。他の従業員から残業代請求をされる可能性がある場合には、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書の見直しをご検討いただくことをお勧めいたします。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、 Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。
大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、堺市(中区、東区、西区、南区、北区、美原区)、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、吹田市、茨木市、寝屋川市、池田市、箕面市、摂津市、守口市、大東市、門真市、四條畷市、交野市
堺市(堺区)、富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、柏原市、大阪狭山市、松原市
岸和田市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
神戸市(東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、中央区、西区)姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市
ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
06-4394-7790受付時間:8:30~19:00(土日祝日も営業)