受付時間:8:30~19:00(土日祝日も営業)
運営:弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
IT系に強い弁護士や知的財産分野に強い元一部上場企業で勤務実績のある弁護士が対応。
当事務所では、契約書の作成や修正の手数料は、ご契約前に無料で事前の見積もりをさせていただきます。そのため、安心してご依頼いただくことができます。
●2024年5月末時点 ●グーグル口コミ4.5以上の良評判●大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の地元密着の法律事務所
多数かつ多様な契約書の作成及びチェックを10年以上にわたって行っており、十分な実績があります。
当事務所は、各地域密着で弁護活動をしております。安心してご相談ください。
ご来所されたい方のアクセスを考え、どの事務所も駅チカの立地となっております。
当事務所は、今後IT時代の発展に尽力するために、IT系やベンチャー企業向けに特化した契約書作成・修正サービスをリリースしております。 IT系企業やベンチャー企業の場合、十分な契約書のひな型を保有していないため、単なる請求書で済ませていたり、内容が不十分な契約書を提示してしまうことがあります。 そのような場合には、注文者の信用を得られずに、契約を逃したりすることもありますし、契約できたとしても注文者から想定していた以上の業務を求められるケースがあったり、余分な作業が生じた際の費用の点でトラブルになることがよくあります。 十分な形式と貴社のビジネス内容や要望に応じた契約書を作成しておくことをお勧めいたします。 一度、しっかりしたひな型を作成することにより、後は自社でも修正して流用していただくことができます。 ただし、新しい事業であったり、修正の内容が複雑であったりする場合や、以前にトラブルになったことがあり、不安である等の場合には、顧問契約を締結していただくことにより、こうした修正に関しては、「定額の顧問料」の範囲内で対応させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。
クライアントの方にとって、弁護士費用は大きな関心事です。 当事務所の契約書作成・修正サービスは、手数料11万円(税込)~となっておりますので、業界相場からすれば、比較的安価にご利用いただけると思います。 もっとも、お客様の御要望や作業量によって、弁護士費用が増減しますので、事前にお客様の御要望をお聞きして、お見積もりをさせていただくようにしております。
お見積もりに際しては、
等のご希望を詳細にお伺いさせていただきます。 そのうえで、お客様の「予算」に合わせて、「ここまでの予算であれば、ここまでできます。」といったようなご相談をさせていただきながら、お見積もりをさせていただきます。 当事務所は、知的財産を新たに生み出していく企業が一つでも多く増えていくことを心より望んでおりますので、お気軽にご相談くださいませ。
当事務所には、IT系に強い弁護士や知的財産分野に強い元一部上場企業で勤務実績のある弁護士が在籍しております。 契約書の作成やチェックの件数は、多数に登り、10年以上の実績があります。 ですので、どのようなご要望の契約類型であっても、安心してお任せいただくことができます。
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投資契約書または出資契約書は、ベンチャー、スタートアップ企業などの成長企業が、株式発行による資金調達において、ベンチャーキャピタル、コーポレートベンチャーキャピタル、エンジェル投資家などの投資家から出資を受けるシーンで締結する契約書です。 株式を発行会社から投資家に割り当てる株式の種類や投資の前提条件、IPOといったイグジットに関する事項などの記載が必要になります。
株主間契約は、発行会社と特定の株主の間や、複数の株主間などで、発行会社の経営方針や運営、株式の取り扱いなどについて取り決めを行うための契約です。 ベンチャー企業などがVC(ジョイントベンチャー)の株式投資によって資金調達を行うケースでは、投資契約に加えて「株主間契約」を締結することがあります。
当事務所では、秘密保持契約、ノウハウ、特許、著作権、商標などのライセンス契約、開発委託契約、製造委託契約、技術援助契約、共同開発契約といった、様々な知的財産の契約書についても注力しています。これらの契約は、IT系の企業やベンチャー企業でもよく用いられるものです。詳細は、こちらの知的財産契約のページをご覧くださいませ。
BtoCに限らず、CtoCのマッチングサイトなどのプラットフォームビジネスがITやベンチャー企業の間で活発になっています。 BtoCでは、事業者、利用者、プラットフォーム事業者の利用規約が必要となり、CtoCでは、消費者個人、プラットフォーム事業者の利用規約が必要となります。
顧問契約は月額33,000円~となっております。会社の規模、事業フェーズ、法律顧問の必要性に応じて、お見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。顧問契約を締結していただく場合には、残業代請求の事件の対応についても、顧問割引が適用になります。他の従業員から残業代請求をされる可能性がある場合には、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書の見直しをご検討いただくことをお勧めいたします。
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