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ロイヤーズ・ハイ

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Strengths弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズハイの6つの強み



  • 中小企業の相続対策に強い

    中小企業の会社のオーナー、社長の方の相続対策に注力。

  • 弁護士費用の事前見積もり制

    当事務所では,適切な事業承継手段の提案、契約書の作成、修正、チェックなどの対応について、ご契約前に事前に弁護士費用の見積もりをさせていただきます。
    そのため、安心してご依頼いただくことができます。

  • 2022年11月末時点

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  • 契約書作成チェック10年以上の多数の実績

    多数かつ多様な契約書の作成及びチェックを10年以上にわたって行っており、
    十分な実績があります。

  • 大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の地域密着

    当事務所は、各地域密着で弁護活動をしております。
    安心してご相談ください。

  • ご来所しやすい好アクセス

    ご来所されたい方のアクセスを考え、どの事務所も駅チカの立地となっております。

相続対策でお困りの会社様へ

母が病気により死亡したが、兄弟が一方的な主張をして遺産分割がまとまらない...

家業を経営している両親が高齢になってきました。相続税対策をしたいのですが、どうすればいいでしょうか?

相続対策をせずに被相続人が死亡した場合、遺産を巡って熾烈な相続争いが生じたり、高額な相続税を支払えずに代々の財産が散逸してしまう危険が生じます。
そこで、相続争いなく円満に遺産を相続するために、早期に適切な相続対策を実施することが必要となります。
ただし、相続対策といっても様々なものがあり、長期的計画の下に適切な法的手続を経る必要があります。
そのため、相続対策については早期に専門家に相談することをお勧めいたします。

弁護士北島 健太郎

当事務所がご提案できる相続対策としては、以下のような手段が考えられます

遺言の作成

遺言を作成すれば、遺産は遺言のとおり相続されます。そのため、あらかじめ遺言でどのように遺産を相続させるか定めるのが効果的です。ただし、遺留分を無視した遺言を残すと、遺留分侵害額に関する新たな紛争となるため注意が必要となります。

  • 1自筆証書遺言の作成(民法968条1項)

    自筆証書遺言とは、財産目録を除いて遺言の全文を自筆する遺言をいいます。
    3つの方法の中でもっとも安価かつ簡易に利用できるメリットがあります。一方で、紛失や改ざんの可能性を否定できないというデメリットがあります。
    もっとも、2020年の自筆証書遺言書保管制度の新設により、自筆証書遺言のデメリットの大部分が解決されました。

  • 2公正証書遺言の作成(民法969条1項)

    公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口授を筆記し、遺言者に加え証人2名以上が署名・押印することで作成する遺言書をいいます。
    公正証書遺言は公証人役場で保管されますので、紛失・改竄の危険がほぼありません。一方で、公正証書作成には高額の費用がかかり、証人2人とともに公証人役場に行かなければならない等の短所があります。

  • 3秘密証書遺言の作成(民法970条1項)

    秘密証書遺言とは、遺言の内容は明らかにしないまま、遺言の存在だけを公証人に証明してもらう遺言をいいます。
    秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にでき、自書能力がなくても遺言を作成できる点がメリットといえます。
    一方で、秘密証書遺言は、保管自体は遺言者自身が行う必要があるため、紛失の可能性が排除できません。

  • 4遺言執行者による遺言の執行

    遺言執行者とは、遺言内容を実現する者として指定された者をいいます。 遺言執行者は遺言の作成に必須なものではありません。しかし、遺言執行者を指定することで無用な相続争いを防止することが出来るメリットがある他、子の認知や相続人の廃除等,遺言執行者を指定しなければ執行できない手続もあります。
    将来の相続争いを防ぎ、相続手続を円滑に進めるためにも、信頼できる専門家に相談し、遺言の作成から執行について早期に依頼することをお勧めします。

相続税対策

相続税対策としては、以下の様に生前贈与により相続税の算定の基本となる財産総額を現象させるほか、不動産を活用したり、個別の事案に応じて様々な特別控除を検討する必要があります。

  • 1生前贈与

    被相続人が生前に遺産を相続人らに贈与することを,生前贈与といいます。
    生前贈与も贈与税の対象ですが、年110万円の基礎控除の範囲内で贈与している限り贈与税はかかりません。また、住宅取得資金贈与の特例・教育資金贈与の特例・夫婦間贈与の特例等の適用により、贈与税を削減することができます。

  • 2不動産の活用

    不動産は、相続税評価額を減額する手段として最も利用しやすい資産となります。
    不動産の相続税評価額は、実際に取引される価額と比べ2~3割安く計算されます。また、不動産に賃借権を設定すれば、さらに相続税評価額は下がります。
    さらに、小規模宅地等の特例が適用されれば、適用される宅地等の利用区分に応じて、50%~80%の減額を受けることが可能となります。

  • 3その他の相続税対策

    以上の様な基本的な相続税対策に加え、配偶者控除、未成年控除、障碍者控除、相次相続控除、贈与税額控除、外国税額控除等の税額控除を利用したり、相続時精算課税制度や養子縁組、民事信託等の利用が考えられます。
    もっとも,、こういった個別の相続税対策の全てを把握することは税理士や弁護士であっても困難であり、相続税を専門としていなければ適切な判断は出来ません。
    そのため、効果的な相続税対策には、信頼できる専門家への相談が必要不可欠です。

事業承継

後継者を定めず経営者が急死した場合、経営権を巡る相続争いに加え、高額な相続税を支払うことができず、事業を手放す必要が生じる危険があります。そこで、会社経営者の相続対策として、事業承継が重要となります。事業承継については、コチラのページで別途説明しています。

相続対策を怠ると、後に巨額の
相続税を支払わなければなりません

相続税は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた額に税率をかけて相続税額が定められます。そして、相続税では累進課税制度が採用されており、最高で55%もの高額の相続税を支払わなければなりません。
10年単位で計画的に相続対策を行っていれば、結果として数億円もの相続税を削減することも可能となることがあります。一方で、何ら相続対策を行わずにいると、肉親同士の相続争いを招いた上で、数億円を超える相続税を負担し、先祖代々受け継いできた土地建物や家業を売却しなければならなくなる危険があります。
そのような事態を招かないように、早期から計画的に相続対策を行うことをお勧めいたします。

当事務所では、良心的な料金で、
ワン・ストップでの包括的サポートが可能です

相続対策を効果的に実施するためには、相続法に関する知識のみならず、相続税や贈与税等の税法上の専門知識が必要不可欠となります。
また、事業譲渡に対応するためには、会社経営・企業法務・税法・会計・人事労務・相続等に関する専門知識が必要です。
当事務所には、弁護士・司法書士・社会保険労務士が所属している他、税理士・公認会計士とも提携しております。これら多業種による連携と豊富な実績の下、依頼者様に応じた最適な提案をさせていただきます。
当事務所は、大阪・堺・難波を中心に、依頼者に寄り添う地域密着型の法律事務所として、 多くの実績を作って参りました。
相続対策にお困りの際は、弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

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弁護士費用は事前の見積制となっております。

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16,500円(※)
ご依頼いただく場合 手数料 個別にお見積もりいたします。

※超過30分毎に11,000円(税込)を頂戴します。

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顧問契約は月額33,000円~となっております。
会社の規模、事業フェーズ、法律顧問の必要性に応じて、お見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。
顧問契約を締結していただく場合には、残業代請求の事件の対応についても、顧問割引が適用になります。
他の従業員から残業代請求をされる可能性がある場合には、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書の見直しをご検討いただくことをお勧めいたします。

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