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英文契約書において,期間(Term)や日付(Date)の定めは,権利・義務の発生や消滅に関わる非常に重要な条項です。
契約当事者間で食い違いが生じないよう,定義条項や契約期間条項で明確に定める必要があります。
例えば,「通知後10日(ten days)以内に返答しなければならない」と規定されている場合,通知が届いた日を含むのか,日曜や祝日は含まれるのかなど,契約当事者間で解釈が分かれてしまう可能性があります。
そのため,単に“days”と表記するよりも,“calendar days”(土日祝を含む表現)や“business days”(営業日のみの表現)という用語を使うことが適切です。
また,国や市によって休日が異なるため,どの国や市を基準とするのかという点も重要です。
期間や日付に関する条項は,日本の常識がそのまま通用するわけではない点に注意して,契約当事者間で食い違いが生じないよう明確に定めましょう。
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契約書には,履行期限や契約期間が定められます。
ライセンス契約や長期売買契約など,特定の契約において,契約期間とその更新は,会社の事業の存続を左右するほど重要な問題です。
英文契約書の期間の記載は,正確な表現を心掛けるようにしてください。
以下では,具体的な記載方法をいくつかご紹介します。
契約満了日については,具体的に記載することもできます。
例えば,契約開始日を契約日,契約の満了日を2028年11月31日とする場合,“This Agreement shall take effect on the date hereof, and remain in full force until November 31, 2028.”と記載します。
“the date hereof”とは,「契約の日」を意味し,単純に“the date of Agreement”と表すこともできます。
上記例では“to”の後に“and through”を加え,記載された日が含まれることを明確にしています。
この他にも,特定の日を算入する表現として “inclusive”(その日を含み)が用いられることもあり,他方で特定の日を除外する表現として“exclusive”(その日を除き)が用いられることがあります。
たった1日の表現の差ですが,仮に紛争となった場合には,その1日が非常に重要な意味を持つこともあるため,注意して規定する必要があります。
契約期間の更新については,自動更新とするのか,協議による更新にするのか明確に定めておきます。
協議による更新にする場合には,その実施と期限を設けましょう。
日付の記載については,アメリカ式とイギリス式とで記載方法が異なるため注意する必要があります。
記載する前に,必ずどちらの形式であるのか確認しておきましょう。
アメリカ式の場合は,月/日/年の順で記載します。
イギリス式の場合は,日/月/年の順で記載します。
なお,「4/8/2023」のように,スラッシュを用いてローマ字数字のみで表記することもできますが,アメリカ式かイギリス式が判断することが容易ではなく,混乱が生じかねません。
そのため,ローマ数字のみの表記は極力避けることをお勧めします。
また,契約書の他の箇所に日付の記載が複数ある場合には,記載方法を統一することを心掛けましょう。
あらかじめ相手方と記載方法を決めておくと,容易に争いを回避することができます。
今回は,英文契約書における期間や日付の記載方法について解説しました。
期間や日付の定めは,権利・義務の発生や消滅に関わる非常に重要な条項です。
契約当事者間で食い違いが生じないよう,定義条項や契約期間条項で明確に定めましょう。
法的効力を持つ契約書において,期間の表記は,たった1日の差でも訴訟の勝敗を決する可能性のある重要事項です。
必ず正確な表現で記載しましょう。
契約期間や日付の具体的な定めは,個別の契約ごとに様々です。もし,英文契約書でご不明な点がございましたら,当事務所までお気軽にお問い合わせください。
このコラムの監修者
弁護士法人 法律事務所ロイヤーズハイ
永田 順子弁護士(大阪弁護士会) 弁護士ドットコム登録
国内取引のみならず、海外企業との取引を行う際の法務に携わってきました。 海外企業との英語・英文での契約書の作成・チェックを強みにしております。 海外進出・展開をお考えの方、すでに海外企業と取引があって英文の契約書を作りたい・ 見直したい方は是非一度ご相談くださいませ。
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