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秘密保持契約は,英語で「Non-Disclosure Agreement」(略してNDA),あるいは「Confidential Agreement」と言います。
NDAの役割は,主に,企業の秘密情報を第三者へ漏えいしない,秘密情報を契約上の目的にのみ使用するいった点にあります。
企業が海外のビジネスパートナーと何らかの取引をしようとする際には,必ずと言っていいほど検討することになる契約です。
契約交渉の段階で独立して締結されることもあれば,売買契約やライセンス契約,合弁事業契約などの個別の契約の中で,条項の一つとして取り決められることもあります。
最も基本的な契約の一つであり,海外では,その重要性と危険性を十分に理解した先進的な企業が存在します。
そのような海外の企業と取引をしようと,理解を欠いたままNDAを締結した場合,思いもよらぬ深刻な事態を招いてしまう可能性があります。
そのため,海外の企業と取引する場合には,NDAの重要性や危険性を十分に理解したうえで検討する必要があります。
まずは,よくある代表的な失敗例を見てみましょう。
失敗例を確認することで,注意すべき点が見えてきます。
相手が提示したドラフト(起案,草案)に,すぐにサインしてしまうケースです。
NDAは「挨拶代わり」といった意識や,とにかく海外企業との取引を前に進めようと考え,その場で出された契約書にサインするといった事例が見受けられます。
契約書のレビューを怠り,サインしてしまうケースです。
NDAなんてどれも変わりないと考え,慎重に契約書のレビューを行わない事例が見受けられます。
取引に関係のない情報まで開示してしまうケースです。
NDAを締結したからと安心し,相手側から要求されるがまま秘密情報を開示してしまうことがあります。
相手企業から交渉の段階で,一度に多くの秘密情報を受け取ってしまうケースです。
こちらが秘密情報を開示しているわけではないからと,内容を確認することなく,一度に多くの秘密情報を受け取ってしまうことがあります。
NDAを締結するということは,一方当事者,あるいは双方当事者が法的義務を負うということです。
相手方から技術的な秘密情報が開示されると,開示された情報と類似する技術を独自に発明した場合に,秘密情報の不正利用として,契約違反のクレームを受ける可能性があります。
このようなリスクがあることも理解したうえで,今回,本当にNDAを締結する必要があるのか,今一度考えてみましょう。
「NDAは早い段階で締結する方がいい」,「秘密情報を開示する前に締結する」との考えがあります。
このような考えは,秘密を開示できない,信頼関係を構築できないなどといった理由から導かれます。
しかし,NDAを締結する必要性がない,この先取引を続けるにふさわしくないと判断される場合にまで,NDAを締結すべできはありません。
まずは,秘密情報を開示しない状況下で,現時点でNDAを締結する必要があるのか,相手方は信頼に足る相手であるのかを判断し,NDAを締結するタイミングを見極めることが重要です。
自社でドラフトを作成することによって,自社に有利なNDAを締結できる可能性があり,リスクマネジメントが容易になります。
海外取引における交渉段階で,対等な立場といえない場合には,交渉で優位に立つ企業がドラフトを提示することが一般的です。
しかし,優位でなかったとしても,ドラフトを提示する機会が与えられた場合には,率先してドラフトを提示すべきです。
複数の雛形を予め用意しておき,機会が与えられた場合には,雛形を基に,個別の事案に応じたドラフトを作成しましょう。
最初に提示するドラフト(ファーストドラフト)は,契約実務能力の指標ともなりますので,作成にあたっては,英文契約を専門とする弁護士や法務担当に任せることをお勧めします。
海外における企業取引においては,基本的に,相手から提示された最初のドラフトにサインすることはありません。
一度,自社に持ち帰って,慎重にレビューするための時間を確保しましょう。
売買契約やライセンス契約,合弁事業契約などの契約が目的であって,NDAは大した契約ではないからと軽視していると,深刻な事態を招いてしまう可能性があります。
関連記事:英文契約書へのサイン方法と注意点|日本と海外ではここが違う!
契約書のレビューは,契約書として有効であるか,自社にとってどのようなリスクがあるかといった点について,法的な観点からチェックを行うものです。
先進的な海外企業と取引を行う際には,特に慎重に行う必要があります。
昨今における経済・ビジネス分野のグローバル化により,国内取引においても英文契約書が登場する場面が増えました。
しかし,英文契約書は,異なる国や地域,文化圏における国際取引で発展してきたものであるため,そこで規定されている商慣習や常識は,日本の契約書とは異なります。
そのため,英文契約書のレビューは,専門の弁護士や法務担当に任せることをお勧めします。
関連記事:英文契約書レビューの基本:確認ポイントや英文契約書の構成を弁護士が分かりやすく解説
秘密情報の定義(Definitions)が包括的なものとなっているNDAがよく見受けられます。
情報を開示する側としては,自社の利益を守るため,秘密情報の範囲を広くしようとする傾向にありますが,情報を受け取る側としては,受け取る情報のほとんどが秘密情報となってしまい,情報管理が困難となってしまいます。
あまりに包括的な定義付けは,紛争の火種となりかねませんので,何が「Confidential Information」に当たるのかが判断できるほどに具体的な定義付けを行うようにしましょう。
上記の例は,秘密情報の範囲を規定する条項です。
関連記事:【基本】英文契約の定義条項(Definitions)はなぜ重要なのか?その意味と注意点を解説
秘密情報を受け取った側の各従業員が,秘密情報と自己の記憶に保持された情報を明確に区別し続けることは,極めて困難です。
そこで,記憶に保持された秘密情報に関しては,情報を受け取った側が使用することを認める旨の条項を設けることがあります。
このような条項を残留情報条項(Residuals Clause)といいます。
これによって,情報を受け取った側の従業員等が退職し,「従業員の記憶に残った秘密情報」を漏えいしてしまう責任を回避することが可能となります。
もっとも,残留情報条項があることによって,大企業による秘密情報の不正使用を主張・立証することは極めて困難となってしまう可能性があるため,秘密保持契約を骨抜きにしてしまいかねない条項であるともいえます。
情報を開示する側としては,残留情報条項がNDAに規定された場合,残留情報定義をできるだけ狭くするとか,開示する情報を慎重に検討するなどして対処することが必要となるでしょう。
堅調なインバウンドの後押しもあり,経済やビジネスがグローバル化された今日において,英文契約書は非常に身近になっています。
そのような英文契約書の中でも,取引を始めようとする企業にとって,NDAは基本的な契約といえます。
基本的な契約であるからといって,契約書を使い回したり,レビューを怠ったりしていいわけではありません。
まずは,NDA締結の重要性や危険性をよく理解したうえで,本当にNDAを締結する必要があるのか判断し,必要があると判断した場合には,徹底したレビューを行うようにしてください。NDAを含めた英文契約書のレビューについては,英文契約を専門とする弁護士や法務担当に任せることをお勧めします。
このコラムの監修者
弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ
永田 順子弁護士(大阪弁護士会) 弁護士ドットコム登録
国内取引のみならず、海外企業との取引を行う際の法務に携わってきました。 海外企業との英語・英文での契約書の作成・チェックを強みにしております。 海外進出・展開をお考えの方、すでに海外企業と取引があって英文の契約書を作りたい・ 見直したい方は是非一度ご相談くださいませ。
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