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会社に就業規則や労働条件通知書がない自社で作成した就業規則や労働条件通知書はあるが、これで大丈夫か不安…ということはありませんか?
残業代を払っているというつもりでいたが、未払いの残業代が会社の想定以上になっており、 後になって数百万円単位もの支払いをしなければならないことがあります。 また、残業代を請求されること自体、会社に対するレピュテーションリスクとなります。 そこで、残業代に関する紛争を未然に防ぎ紛争があっても対応できるようにしておきましょう。 ご不安な方は、弁護士に相談することをお勧めいたします。
36(サブロク)協定を締結せずに時間外労働をさせることは違法となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される危険があります(労基法119条1項)。ですので、36協定は必ず作成する必要があります。
常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作成し労働者に周知する義務を負い、作成した就業規則を労基署に届け出ることを怠ると、30万円の罰金が科されます(労基法89条、106条、120条1項)。一方、労働者が10人未満の場合でも、労働条件通知書を作成し労働者に交付する必要があります。 そして、労働条件を変更する際には、就業規則や労働条件通知書を修正し、労働者に周知する必要があります。就業規則や労働条件通知書の内容が杜撰であるために、予想外に残業代が発生するということがあります。 そこで、予想外の残業代が発生しないように、就業規則や労働条件通知書の作成、修正を弁護士が対応させていただきます。
固定残業代制とは、毎月支払われる固定給の中に、あらかじめ残業代を含めて支給する制度のことです。 あらかじめ支払った残業代の範囲では、残業をさせても残業代を支払う必要はありません。 固定残業制の採用には、①就業規則及び労働条件通知書に固定残業制を採用する旨を追加し、②基本給と固定部分を明確に区別した上で、③労働者に周知する必要があります。 そこで、固定残業代制を導入支援を弁護士が対応させていただきます。
変形労働時間制とは、労働時間を月・年単位で計算し法定労働時間を管理する制度をいいます。 変形労働時間制も労働条件の変更に当たりますので、変形労働時間制を採用する旨を就業規則及び労働条件通知書に記載し、従業員に周知する必要があります(労基法89条、106条)。そこで、変形労働時間制の導入支援を弁護士が対応させていただきます。
完全歩合制とは、固定給が無く、給与が全て成果に応じて決定される給与体系をいいます。 歩合制の場合にも残業代は発生します。 もっとも、歩合制の場合、実際の労働時間に対する対価は既に支払い済みと考えられますので、支払うべき残業代は給与の25%で足りることとなります。 そこで、完全歩合制の導入支援を弁護士が対応させていただきます。
みなし労働時間制が採用されると、実労働時間が何時間でも所定の時間働いたものとみなされ、残業代を払わなくてもよくなります。 みなし労働時間制の採用には、①「通常必要とされる時間」について労使協定を締結し、労基署に届け出た上で、②就業規則及び労働条件通知書を修正し、③労働者に周知することが必要となります。もっとも、みなし労働時間制を採用したとしても、裁判になれば効力が否定されることがあります。 そこで、後の紛争に至った場合の有効性についてもアドバイスさせていただいたうえで、みなし労働時間制の導入支援を弁護士が対応させていただきます。
労基法41条2号によると、「管理監督者」には、原則として深夜労働に対する残業代以外の残業代を支払う必要がありません。 この管理監督者は、いわゆる「管理職」とは異なります。そこで、後の労使トラブルを回避するために、就業規則に管理監督者に該当する役職を明記した上、管理監督者には深夜労働の残業代以外は支払われない旨を周知することが重要です。 もっとも、管理監督者制を採用したとしても、裁判になれば効力が否定されることがあります。 そこで、後の紛争に至った場合の有効性についてもアドバイスさせていただいたうえで、管理監督者制の導入支援を弁護士が対応させていただきます。
上記の他に、残業代を抑制する制度としては残業許可制があります。また、農業・畜産業・養蚕業・水産業の他、機密事務取扱者、断続的業務従事者については、時間外労働・休憩・休日に関する規定が適用除外となる結果、一定の残業代が発生しません(労基法41条1号2号3号,別表第1第6号第7号)。 ただし、いずれの場合も、就業規則を整備し、労働条件通知書等を交付し周知することが重要です。また、労基署への届出・許可が必要な場合があります。 これらの制度についても導入支援を弁護士が対応させていただきます。
上記の施策を導入しようとしていても、それが労働者の勤務実態と合致していなかったり、不当に待遇を下げるような内容であれば、紛争を生じさせるリスクが増大します。そのため、勤務実態や会社の状況などをヒヤリングの上、最適な方法を提案させていただきます。
会社によっては、既に36協定を締結し、みなし労働時間制や固定残業代制等を導入している場合もあるでしょう。 しかし、これらの制度を導入していても、残念ながら各種手続を適正に経ていなかったり、法律上の要件を満たさずに、適用が認められないという場合も見受けられます。 その場合、通常の残業代に加え、付加金や遅延損害金を支払う必要が生じます。 特に付加金については、未払残業代と同一額を上限として支払いを命じられうるため(労働基準法114条)、最終的に2倍以上の残業代を支払う危険があります。 制度運用の誤りにより会社に大きな損害が生じるのを避けるためにも、協約の締結・就業規則の整備・労働者の周知・制度の運用の各段階において、定期的に専門家にアドバイスを受けることをお勧めいたします。
就業規則の作成や管理を専門家に依頼する場合、まず社会保険労務士を思い浮かべるかもしれません。ただ、社会保険労務士自身は紛争の対応ができません。 紛争の事前防止のためであれば、労働問題を取り扱う弁護士は、就業規則の作成や管理に限らず、労働管理についての制度設計から、労使トラブルの解決になった際の解決に至るまで、代理人として包括的に対処し、アドバイスをすることが可能です。 当事務所には、弁護士のみならず、社会保険労務士や司法書士も所属しており、企業法務に関して包括的なサポートを行うことが可能となっています。 また、弁護士費用についても、会社の規模に応じた費用体系を準備させていただいております。 当事務所は、大阪・堺・難波を中心に、地域に密着した法律事務所として、労働事件についても多くの実績を重ねてきた弁護士・社会保険労務士が所属しております。 労働時間や残業時間の管理するための制度設計・労働条件通知書や就業規則等の整備・運用にお困りの際は、是非一度、弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
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顧問契約は月額33,000円~となっております。会社の規模、事業フェーズ、法律顧問の必要性に応じて、お見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。顧問契約を締結していただく場合には、残業代請求の事件の対応についても、顧問割引が適用になります。他の従業員から残業代請求をされる可能性がある場合には、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書の見直しをご検討いただくことをお勧めいたします。
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