取締役退職慰労金
支給するか等で悩んでいる

取締役の不祥事が発覚し、会社としてはこうした取締役に退職慰労金を支給したくはない。
会社の業績が悪化し、取締役に退職慰労金を支給するのが厳しい、または減額したい。
しかし、取締役から退職慰労金を請求された又は請求されそう…
このように取締役から退職慰労金を請求された場合に、減額又は不支給とすることができるでしょうか?
弁護士にこのようなお悩みがあればご相談ください。

会社だけの判断で、退職慰労金を減額又は不支給とすれば、役員から会社に
退職慰労金を請求されるだけでなく、裁判を起こされる可能性もあります。
また、役員に言われるがままに、退職慰労金を支払ってしまうようなことがあれば、
本来払わなくてよかった退職慰労金を払ってしまうことにもなりかねません。
そこで、そもそも退職慰労金を支払う必要があるのかどうか、払うとしてもいくらの
退職慰労金を支払うのかを、専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。

退職慰労金の一方的な減額は、
紛争になりかねません。

株主総会が退職慰労金を支給することを決定し、取締役が具体的な額を決定した時点で、退職慰労金の支給とその金額については、当該取締役と会社との間で契約内容として双方を拘束します。
退職取締役は、退職慰労金を当然に支給されると思っていますから、経営不振や取締役の不祥事を理由に退職慰労金の請求を拒否すると、突然損害賠償請求され、会社に大きな損失をもたらすこともあります。
取締役は、会社の業務執行だけでなく、会社の社会的信用を得るうえでも重要な地位です。
取締役の「報酬」に関するトラブルが発生することは、他の取締役の士気を左右します。有能な取締役を流出してしまうと、会社の信用を低下させ、今後の取締役選任に影響が出かねません。
このように、紛争の長期化は、会社にとってリスクが大きいです。
もっとも会社は、常に退職慰労金を支払う義務があるわけではありません。
そこで、弁護士が会社にとって納得のできる解決方法を提案します。

当事務所によるサービス

  • 1弁護士が退任する取締役と会社との契約内容を確認させていただきます。

    そもそも、会社と取締役との間の契約内容に、退職慰労金の約定がないケースでは、会社には取締役に退職慰労金を支払う義務が生じません。
    ただし、不用意な約束をしてしまった場合でも、退職慰労金を支払わなくてもよい、という場合もあります。
    他方で、任期中に退任時に退職慰労金を必ず支払う旨を合意しても、特段の事情がない限り、会社に対する具体的請求権を生じさせるものとしては効力を有し得ないと判断した判例もあります。(佐賀地裁平成23年1月20日)

  • 2株主総会決議によって、不支給とする理由に正当性があるか、
    その手続は適正かについて、弁護士がアドバイス。

    取締役が、退職慰労金について具体的請求権を得るのは、株主総会の決定があった時です。
    この株主総会において、退職金不支給の決議がなされた場合、会社に対する具体的な請求権が発生していないことになります。
    ただし、不支給決議をしても、その決議が正当性を欠くときは、公序良俗に反するとして決議が無効となり、退職慰労金請求権が発生することがあります。
    そこで、弁護士がその正当性、手続きの適正さ、証拠等について、調査し、アドバイスを行います。

  • 3退職慰労金の不支給や減額について、当該取締役の同意書の作成又は同意の存在を
    立証できる証拠の有無を調査させていただきます。

    退職取締役の不祥事が発覚した場合に、退職慰労金の不支給や減額について当該退職取締役の合意があるのなら、一度株主総会で具体的な金額が決定していても、変更が可能です。
    同意があったにもかかわらず、同意をしていない、もしくは同意が無効である等を訴えて退職慰労金を請求してくるケースもあります。
    そこで、弁護士が、同意に関する資料を作成したり、他に同意の存在を立証できるような証拠がないか、またはその時の状況について調査させていただきます。

  • 4会社の過去の退職慰労金の事例について調べさせていただきます。

    「不祥事が発覚した際には、退職慰労金の○割の減額・不支給を行なう」といった事例が会社の慣行にあれば、それを了知して取締役に就任した者は、不支給・減額について黙示の同意があると判断されます。
    そこで、そのような慣行が会社にあるかどうかを弁護士が調査し、相手方に主張します。

  • 5弁護士が、損害賠償請求との相殺をさせて頂きます。

    退職取締役が不祥事を起こしたのであれば、会社は当該取締役に対して、損害賠償請求権を有している場合があります。
    よってその損害賠償請求権と、退職慰労金請求権とを相殺し、支払う金額を減額することが可能かもしれません。
    会社側が当該取締役に対して請求できる額はケースによって様々です。
    相殺の主張は弁護士にお任せください。

取締役の退職慰労金問題に精通している弁護士を選びましょう。

2021年3月1日の会社法の改正では、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させるために、取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととする、という変更がなされました。
つまり、取締役のプライバシーよりも、手続きの透明性や、お手盛り防止が重視されるようになったのです。
適用される会社は監査役設置会社等、限られてはいますが、今後の役員報酬に関する紛争は、最新の知識と経験が求められます。
会社法の改正を機に、一度会社の慣行や内規を見直す際は、取締役の退職慰労金問題や取締役の報酬問題等に長けた弁護士によるリーガルチェックをお勧めいたします。

交渉で解決する可能性もあります!
お気軽にお問い合わせください!

取締役の退職慰労金に関するトラブルは、必ずしも訴訟に発展するわけではありません。事前防止の手続等を行ったり、交渉によって早期解決を図ることができます。
例えば、取締役の不祥事と言っても、横領の様な刑事事件化するものから、競業禁止義務違反などの民事上の不祥事まで、様々な類型があります。
それぞれのケースに応じて、双方が納得できる落としどころを探し、解決に導くのが弁護士の仕事です。
当事者だけの話し合いよりも、冷静な第三者が間に入ることで、話し合いがスムーズに進みます。
取締役の退職慰労金問題に関して経験と知識の豊富な弁護士にお任せください。

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