取締役役員報酬減額・不支給にしたいが可能か…

能力不足の取締役、会社に損害を与えた取締役や、病気で休業している
取締役の役員報酬を減額・不支給にしたい…。
このようなお悩みのある場合には弁護士にご相談ください。

弁護士に相談せず、一方的に減額・不支給にすると次のようなデメリットがあるかもしれません。
取締役の役員報酬は、定款又は株主総会の決議によって決められており、会社側が自由に設定できるものではありません。
さらに、一度決定されると、取締役と会社の間で契約として双方を拘束します。
役員の報酬に関する問題は、役員は、当然報酬が支給されるものと思っているうえに、
その請求額の多さから、法的措置も辞さない姿勢で臨んでいることが少なくありません。
しかし、会社側は常に役員報酬を支払わないといけないわけではありません。にもかかわらず、会社内のトラブルによって
対外的なイメージが悪化してしまうリスクを避けようと、言われるがまま報酬を支払ってしまうこともあり得るのです。
一方で、支払う義務はないからと紛争を長引かせることで、他の取締役の士気にも影響が生じてしまいます。
そこで、早期対応かつ、納得が出来る解決方法を、弁護士が提案させていただきます。

当事務所によるサービス

  • 1弁護士が、取締役と会社との契約内容を確認させていただきます。

    会社の就業規則や任用契約に「役員の報酬等は、その役職・業績に応じて決定される」や、「役員が休業した場合、報酬等は支払われない」という旨の記載があり、取締役がそのことを了知して取締役に就任したのなら、報酬の減額・不支給に同意があったと認められます。
    このような反論が可能かどうか、弁護士が契約内容を確認させていただきます。
    また、今後のトラブル予防のために、報酬に関する就業規則を変更する場合も、弁護士によるリーガルチェックと多角的なアドバイスが可能です。

  • 2減額・不支給について、当該取締役の同意が無かったのか、調査します。

    上記のように、就業規則や任用契約に報酬の減額・不支給の定めがないような場合でも、判例は、当該取締役の同意があれば、報酬等を変更することが出来るとしています(最判平成4年12月18日判決)。
    取締役の中には、同意をしたにもかかわらず、書面等がないことをいいことに,減額・不支給前の役員報酬を請求してくる人もいます。
    そこで、減額や不支給に関する同意の書面やその他必要な手続書類を弁護士が作成させていただきます。

  • 3会社に役員報酬についての慣行がないか、弁護士が調査します。

    過去の役員の報酬等について、不正が発覚した場合、また役員が休業した場合には報酬等の減額・不支給などの措置が取られてきたような慣行がある場合にも、取締役に黙示の同意があったと反論することができます。
    この場合の慣行とは、取締役にとって、その減額・不支給が予測できるものであることが求められていることに注意が必要です。(福岡高裁平成16年12月21日判決)
    会社で、過去に何度か取締役が減給・不支給処分されているのなら、慣行があると主張できる可能性があります。弁護士にご相談ください。

  • 4相殺を主張する余地がないか、弁護士が確認します。

    利益相反行為や、競業行為など、取締役の不正が発覚した際に、報酬の減額・不支給が問題になったケースでは、会社から取締役に対して損害賠償請求を行う事が考えられます。
    その損害賠償請求と、取締役の報酬請求を相殺することも可能です。
    もっとも、主張するためには、取締役に対して損害賠償請求権が実際に発生していなければなりませんから、取締役が会社に対して行った不正行為を立証しなければなりません。
    さらに、会社側が当該取締役に対して請求できる額はケースによって様々です。
    そこで、弁護士が、取締役の不祥事の立証を行うことが可能か、損害賠償請求の適正額について調べ、相手方に相殺を提案します。相殺の主張は弁護士にお任せください。

  • 5役員報酬の請求に対し弁護士が交渉・裁判を対応

    役員から会社が役員報酬の請求を受けることがあります。
    その際には、上記の1~4の主張、そのほかの主張を検討の上、弁護士が会社に代わって、
    当該取締役と交渉をしたり、裁判がされた場合も適切に対応させていただきます。

役員報酬の問題
詳しい弁護士を選びましょう

役員報酬の問題は、労働紛争における賃金問題とは制度そのものが大きく異なっています。
弁護士には、それぞれ詳しい分野がありますから、労働紛争に精通していても、役員報酬の問題も詳しいとは限りません。
役員の報酬については、減額・不支給の可否の問題の他に、税務上の観点からの検討も求められます。
そこで、税理士とも連携の取れる弁護士を選ぶことが大切です。

改正法にも対応しております!
お気軽にお問い合わせください!

2021年3月1日の会社法の改正では、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととする、という変更がなされました。

対象となる会社は監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものであって、その発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの)や、監査等委員会設置会社に限られていますが、他の会社でも、取締役の報酬決定について手続きの透明性が確保されていることが望ましいことは明らかです。

もっとも、全ての決定事項を漏れなく定め、決定方針を定めるのは、非常に労力を要するでしょう。そこで、弁護士によるリーガルチェックをおすすめします。
ロイヤーズ・ハイの弁護士は、役員報酬の問題に関して知識と経験の豊富な弁護士が在籍しております。お気軽にお問い合わせください。

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弁護士費用は事前の見積制となっております。

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交渉の場合 着手金 16万5000円(税込)~
成功報酬 減額できた額の11%(税込)~
労働審判・裁判の場合 着手金 22万円~(税込)
成功報酬 減額できた額の16.5%(税込)~

※超過30分毎に11,000円(税込)を頂戴します。

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顧問契約は月額33,000円~となっております。
会社の規模、事業フェーズ、法律顧問の必要性に応じて、お見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。
顧問契約を締結していただく場合には、残業代請求の事件の対応についても、顧問割引が適用になります。
他の従業員から残業代請求をされる可能性がある場合には、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書の見直しをご検討いただくことをお勧めいたします。

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