従業員からパワハラ
セクハラ
損害賠償を請求された…

近年、社会問題化しているパワハラやセクハラ。実際に従業員がパワハラ・セクハラを理由に損害賠償を
求めてきた場合、どうやって対応していくべきでしょうか?弁護士に相談するメリットについて紹介します。

昨今、パワハラやセクハラは、非常に問題視されています。
突然従業員が上司からの被害を訴えたとき、大事にせず早期解決を図るあまりに、支払う必要のない損害賠償を支払ったり、
加害者とされる上司をむやみに懲戒処分
に付してしまうことになりかねません。
そもそも本当にハラスメントが存在したのか?存在するのであれば、どの様に解決するべきか?ぜひ弁護士にご相談ください。

従業員からの事実の確認・把握が
大切です。

ハラスメントは、法律でその定義が定められています。しかし、「指導が気にくわない」「待遇に不満がある」という理由だけで損害賠償を請求しようとする従業員も少なからずいます。そこで、会社としては正確に事実を把握して対応を決めなければなりません。
具体的にどのような場面で、だれがどんな発言や行動をし、それに対して被害者がどのような態度で何と言ったかまで、詳細な事実を聞き取る必要があります。
当事者同士だと感情的になりがちです。第三者である弁護士が間に入ることで、冷静にヒアリングを行うことが可能です。

ハラスメント問題を放置すると
どうなるのか?

会社側が、従業員のハラスメントの訴えを無視することは、重大な損失に繋がってしまいます。
ハラスメントの放置によって労働意欲が低下するのは、ハラスメントを受けた当事者に限られません。コミュニケーションが円滑に行われず、生産性が低下してしまうばかりか、他の労働者も居心地悪く感じてしまい、職場全体の雰囲気が悪くなります。
ハラスメントを訴えても改善してくれない会社であると労働者が感じれば、当事者はもちろん、優秀な人材がよりよい労働環境を求めて流出してしまいます。
また、離職率の上昇や、「あの会社はハラスメントが横行している」との評判は、新しい人材を獲得する上で、大きな障害となるでしょう。
さらに、労働基準監督署から指導や勧告が行われ、その勧告に従わなかった場合、ハラスメントがある会社として公表されてしまう危険性があります。

会社がパワハラ・セクハラの
損害賠償請求をされたら?

ハラスメントの被害者である人物が、加害者だけでなく、ハラスメントを放置した会社に対し、使用者責任(民法715条)や、安全配慮義務違反(民法709条)を主張して、損害賠償請求を行った場合、高額な賠償額の支払い義務が生じてしまいます。
従業員がハラスメントを訴えた時は、放置せず、迅速な対応をお勧めします。

当事務所によるサービス

  • 1ハラスメントの事実があるのかをヒアリング

    従業員が主張するハラスメントの事実が本当に存在しているのか、きちんと確認する必要があります。
    まずは、会社の代表者または本件の責任者から弁護士がヒアリングを行います。
    ヒアリングの結果、不足する事情や追加して確認した方が良い事情についてアドバイスさせていただきます。

  • 2パワハラ・セクハラに該当するかしないかの判断を行う

    従業員の訴える事実があったとしても、その言動が本当にハラスメントに当てはまるとは限りません。従業員が不快に思ったというだけでは、ハラスメントとは言えません。
    ハラスメントとは、①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
    ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③その雇用する労働者の就業環境が害されること、この三つの要件を満たす必要があります。
    従業員が主張する事実が、このハラスメントに該当するか、弁護士が裁判例に照らして判断します。

  • 3ハラスメントを行った人物に対する妥当な処分をアドバイス

    ハラスメントを行った人物が社内の従業員である場合には、その従業員に対して、会社として妥当な処分を下す必要が生じます。ただし、それが過剰に重い処分であるとすると、処分を受けた従業員から処分の有効性を争ってくる可能性もあります。他方で、あまりに軽い処分であるとすると、ハラスメントの被害者からの不満も出ていきます。そこで、どのような処分が妥当であるかを法的な観点からアドバイスさせていただきます。

  • 4安全配慮義務を果たしているかどうか、調査します

    会社は、労働者に対して、労働契約上の付随義務として、社員にとって働きやすい職場環境を保つように配慮するべき義務を負っています。
    また、厚生労働省の指針は、ハラスメントが確認されたとき、適切な措置を行う義務を規定しています。厚生労働省の指針に従った対処をしていれば、職場安全配慮義務を果たしているとの判断がなされる可能性が高いです。会社として、適切に対応したかどうかを調査します。
    もちろん、実際にハラスメントを訴えられた際の適切な対応についてもアドバイスいたします。

  • 5パワハラ・セクハラの損害賠償請求を会社に代わって対応

    パワハラ・セクハラを受けたとして会社が損害賠償請求を受けることがあります。
    弁護士が会社に代わって、パワハラ・セクハラの有無、損害賠償責任を負うかどうかを判断して交渉や裁判について適切に対応させていただきます。

早期解決か、裁判か。

被害者と交渉を行い早期に問題を解決する方が、労働者の士気に影響が出ないだけでなく、会社の風評被害も防ぐことができます。
ハラスメント問題に精通している弁護士は、会社と被害者の双方が納得のできる損害賠償額を提案することが可能です。
裁判や労働審判に発展してしまう前に、迅速な対応をさせていただきます。

他方で、被害者の主張と、加害者や周囲の人のヒアリングによる事実確認が食い違っている場合や、請求している損害賠償があまりにも過大であるような場合には、裁判も検討し、その中で和解できるように模索していくことも解決方法のうちの一つです。
交渉による早期解決か、裁判での適正な損害額での決着のどちらを会社側が希望するか、丁寧にヒアリングさせて頂き、対応させていただきます。

パワハラ・セクハラに
注意!

厚生労働省の指針は、会社に対して、ハラスメントが確認されたとき、適切な措置を行う義務を規定しています。
会社は、加害者に対する処分に先立って、行為者に弁明の機会を与えた上で、程度に応じて、注意・指導、人事異動もしくは懲戒処分や、その他の処分を行う必要があります。
しかし、被害者に配慮するあまり、加害者に対して過大な処分を行うことは、新たな紛争を生み出しかねません。加害者が、会社が行った懲戒処分等が、懲戒権の濫用であるとして、裁判を起こすことも考えられます。
会社が、加害者に対して行う処分が適切かどうか、一度弁護士にご相談ください。
また、このようなことを防止するためにも、就業規則などに、予めハラスメントに関する懲戒についてのルールを作成することが望ましいでしょう。弁護士が、就業規則の内容や、会社のハラスメント対策のチェックを行うことも可能です。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

パワハラ・セクハラ問題に特化した
弁護士にお任せください!

パワハラ・セクハラ問題は社会問題化しており、法律が令和2年に改正され、紛争も増加しています。最新の知識と経験が求められる分野です。
パワハラ・セクハラ問題を取り扱っている弁護士に是非ご相談ください。

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弁護士費用は事前の見積制となっております。

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交渉の場合 着手金 16万5000円(税込)~
成功報酬 減額できた額の11%(税込)~
労働審判・裁判の場合 着手金 22万円~(税込)
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顧問契約は月額33,000円~となっております。
会社の規模、事業フェーズ、法律顧問の必要性に応じて、お見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。
顧問契約を締結していただく場合には、残業代請求の事件の対応についても、顧問割引が適用になります。
他の従業員から残業代請求をされる可能性がある場合には、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書の見直しをご検討いただくことをお勧めいたします。

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