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運営:弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
従業員や辞めた従業員から、突然、残業代の請求をされることがあります。しかし、その計算が正しいとは限りません。従業員は、労働法に関する知識を正しく持っていないことが多いです。計算が間違っていたり、法律的に認められない主張をしたり、裏付けとなる証拠を持っていないことも往々にしてあります。また残業代請求の事件では,多くの法律上の問題点を含むことが多いため,従業員と会社側では言い分や主張が異なることも多いです。ですので,適正な金額を把握するためにも,残業代請求をされた場合の対応に強い弁護士に相談していただくことをお勧めいたします。
会社の経営者の方には、顧問税理士の方がついておられることが多いので、顧問税理士の方に知り合いの弁護士がいないかどうかを確認して紹介を受けることもあります。しかしながら、紹介していただいた弁護士の方が、残業代請求に詳しいとは限りません。弁護士には、それぞれ詳しい分野とそうではない分野があるためです。また、社会保険労務士の方にご相談される方も少ないながらおられますが、社会保険労務士の方は、給与や残業代の計算はできても、法的な紛争に携わることはありませんので、法的な反論をするにあたっては残念ながら詳しくありません。だからこそ、残業代請求を取り扱っている弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
残業代請求の内容証明郵便や交渉書面が会社に突然送られてきます。会社側としては、納得がいかない気持ちもあり、ついつい無視してしまうこともあります。 しかし、内容証明郵便を無視していると、労働審判や裁判を起こされることになります。 労働審判や裁判は法的手続ですので、ご自身では対応できずに弁護士に対応を依頼する必要があります。 もっとも労働審判や裁判を弁護士に依頼するとなると、弁護士側も準備が必要になりますので、早めにご相談いただいた方がよいと思います。 また、事案によっては、証拠保全手続きを取られることもあります。 証拠保全手続きを取られると、裁判官や裁判所の職員、従業員や従業員側の弁護士が突然会社に乗り込んできて証拠を押さえていくことができます。 証拠保全手続は、会社で働いている従業員も目にしてしまう可能性が高いので、他の従業員の働くモチベーションが大幅に下がる可能性もあります。そこで、内容証明郵便や交渉書面を放置することはお勧めしません。残業代請求に強い弁護士にご相談いただき、適切な対応を取っていただくことをお勧めいたします。
休憩時間だけでなく、手待時間、移動時間など労働時間に含めるべきかどうか法律的な判断が必要になる場合があります。その場合、単に労働時間ではない旨を主張するだけでなく、会社の指揮命令のもとになかったことを、裁判例に照らして説得的に主張していく必要があります。
従業員の中には証拠もなく残業代の請求をしてくることがあるので、根拠をもって計算をしたうえで、残業代が発生するかどうかの確認が必要です。ただし、近年は、タイムカードがなくとも、PCのログイン履歴やグーグルのタイムラインなどの証拠で残業代請求をすることが多くなっているので、注意が必要です。
未払い残業代の消滅時効は、2020年3月31日以前のものは2年、2020年4月1日以降のものは3年です。消滅時効を援用すれば、時効期間を経過している残業代は消滅します。ただし、対応を誤ると承認をしてしまうことで消滅時効を援用できなくなることもあるので注意が必要です。
固定残業代制が採用されている会社においても、固定残業代の要件を満たすかどうかを法的に確認する必要があり,固定残業代が認められた場合には残業代がほとんど発生しないということもあります。かつては、固定残業代制の要件を満たすことが少なかったですが、現在は、固定残業代制が認められる場面が多くなっています。
労働時間を・・することができない場合には、みなし労働時間制が認められる可能性があります。この場合、実際に残業が発生していたとしても、労働時間とみなした時間を労働時間として計算するため,ほとんど残業代が発生しないということもあります。ただし、労働時間を・・することができない場合ですので、主張できる場面は限定的です。
法律上の管理監督者にあたれば、残業代を払う必要はありません。しかし、管理監督者の要件を満たすかどうかの確認が必要です。管理監督者として認められるためには、重要な職務内容や責任と権限、出退勤が自由であること、賃金も相応の待遇であること等が必要ですので、その事実関係をしっかりと主張していく必要があります。
早期に紛争を解決するには、交渉で話を進めた方が早期に解決できることが多いです。早期解決した方が、会社の経営者は経営に専念することができます。また、裁判や労働審判になれば、他の従業員に知られてしまう可能性が高まります。 残業代請求に強い弁護士であれば、裁判や労働審判になった場合に、その事件でいくらぐらいの残業代を払うのが「落としどころ」になるのかを想定できます。 そこで、裁判や労働審判に至らずに、一定の残業代を支払うことで、早期に紛争を解決することを目指します。 他方で、双方の主張する残業代の金額に大きな開きがある場合や計算が複雑であったり、法的な見解に大きな争いがある場合には、裁判や労働審判で決着をつけることを検討します。 金額に大きな開きがある場合には、裁判上で和解を検討していく方が、適正な金額を算定することができるようになります。 この場合には、適正な金額を算定することで、他の従業員から残業代請求を受けるようなことがあったとしても、「適正額」を予想しやすくなりますので、会社の残業代負担リスクを予測しコントロールしやすくなります。 あるいは、残業代請求がほとんど認められないような結論が得られれば、他の従業員から残業代請求を起こされることも少なくなります。 交渉か労働審判又は裁判での解決のどちらを希望するかヒヤリングさせていただきながら、対応させていただきます。
一人の従業員が残業代請求をしたことを他の従業員が知ると、他の従業員も残業代請求をしてくる可能性があります。 ですので、一人目の従業員と交渉をする際に、口外禁止条項を入れる等の対応をさせていただくこともあります。 また、従業員同士が仲が良いと、うわさで伝わってしまうところもありますので、そもそも残業代が発生しない、あるいは適正な残業代を支払う内部規程を整えたり、組織作りをする必要があります。 36協定書や就業規則、雇用契約書、労働条件通知書について、会社の労務環境にあわせて、作成をサポートさせていただくことも可能です。 お気軽にお問い合わせくださいませ。
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上記金額は、一つの目安ですので、事件の難易度、請求金額などによって異なる可能性があります。事前に見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。
顧問契約は月額33,000円~となっております。会社の規模、事業フェーズ、法律顧問の必要性に応じて、お見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。顧問契約を締結していただく場合には、残業代請求の事件の対応についても、顧問割引が適用になります。他の従業員から残業代請求をされる可能性がある場合には、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書の見直しをご検討いただくことをお勧めいたします。
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