従業員から
解雇は無効だと言われた。

どう対応すればよいか?

会社側が正当な解雇事由の有無を確認しないまま、従業員を解雇をしてしまうことがあります。
その場合、従業員から不当解雇(解雇は無効)だと言われるリスクがあります。

従業員から不当解雇の内容証明郵便等が
届いた場合には、放置してはいけない。

ある日、突然従業員から、不当解雇の内容証明郵便が届くことがあります。
会社としては、突然のことに驚くでしょうし、解雇に正当な理由があると考えていれば、不当解雇だと言われることに怒りを覚えることでしょう。
しかしながら、内容証明を受けとった場合に放置することは絶対やめてください。
その理由は、大きく二つあります。
一つ目は、会社が従業員に支払う金額が増える可能性があることです。
従業員から不当解雇の内容証明郵便が届いた場合に放置していると、解雇期間(出勤していない期間)がどんどん拡大していきます。
もし後に労働審判や裁判を起こされて敗訴した場合には、解雇期間中の給与をさかのぼって支払わなければなりません。

つまり、長引けば長引くほど会社が払わなければならない支払額が増えていく可能性があるということです。
二つ目は、従業員は、労働審判や裁判などの法的手続をとってくる可能性が高まることです。
法的手続ではなく、交渉で決着がつけば,早期の解決により、支払額を最小限に抑えられる可能性が上がります。
そのため、早期解決を目指す場合には、内容証明に対しては早期に返答をすることが望ましいです。
もっとも、自社では、解雇が法的に有効なのかどうかを正確にできないこともあります。
また、従業員が不正を行っているとしても、その証拠が客観的にみて不十分である可能性もあります。
そこで、早急に労働問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めしております。

労働審判や裁判への対応について

従業員から不当解雇だとして労働審判や裁判を起こしてくることがあります。
その場合には、できる限り会社にとって有利な主張をするために、証拠を収集したり、主張をまとめたりするために、相応の準備期間が必要になります。
そこで、できる限り弁護士にご相談していただくことをお勧めいたします。
特に、労働審判は、第1回目の期日までに、十分な反論をした書面を提出することが求められており、会社側はタイトな準備期間になります。
また、労働審判には、会社関係者にも出廷いただくことが通常であるため、そのための打ち合わせも必要になります。

交渉にするか、裁判や労働審判をするか

早期に紛争を解決するには、交渉で話を進めた方が早期に解決できることが多いです。
早期解決した方が、会社の経営者は経営に専念することができます。
また、裁判や労働審判になれば、 他の従業員に知られてしまう可能性が高まります。
会社はその従業員を解雇しているぐらいですから、その従業員に辞めてほしいと思ってらっしゃるはずです。
正当な解雇事由が認められることが予想される場合には、解雇が有効であると主張して争うべきです。
他方で、解雇事由が認められないことが予想される場合には、一定の金銭を支払って会社を辞めてもらうということも大切です。

従業員も、解雇された会社に戻りたいと思う人はまれですので、一定の金銭を受け取って退職に合意してもらうことも多いです。
不当解雇、解雇無効に強い弁護士であれば、裁判や労働審判になった場合に,その事件でいくらぐらいの解決金を払うのが「落としどころ」になるのかを想定できます。
そこで、ご希望に応じて、裁判や労働審判に至らずに、一定の解決金を支払うことで、早期に紛争を解決することを目指すことも行います。
他方で、双方の主張する金額や従業員側が退職したくないという意思が強い場合には、裁判や労働審判で決着をつけることを検討します。
このような場合には、裁判上で和解することを模索した方が良い解決を得られる可能性があります。
このように、交渉か、労働審判又は裁判での解決のどちらを希望するかヒヤリングさせていただきながら、対応させていただきます。

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※1 超過30分毎に5,500円(税込)を頂戴します。
※2 成功報酬:解雇が認められるか、従業員が退職に応じた場合

上記金額は、一つの目安ですので、事件の難易度、請求金額などによって異なる可能性があります。
事前に見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

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会社の規模、事業フェーズ、法律顧問の必要性に応じて、お見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。
顧問契約を締結していただく場合には、残業代請求の事件の対応についても、顧問割引が適用になります。
他の従業員から残業代請求をされる可能性がある場合には、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書の見直しをご検討いただくことをお勧めいたします。

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